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遺言書作成

料金表

ここでは遺言書作成サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

 報酬実費等

 

自筆証書遺言(保管制度利用)

 

 

¥66,000~

\3,900

 

公正証書遺言

 

 

¥44,000~

公証人手数料

 

遺言執行者就任

 

積極財産の1% 

ただし、最低¥330,000
事案より別途加算
(※1)

相続財産から控除

 

遺言書検認申立書類作成

 

 

¥33,000

¥882

戸籍等の取得実費

 

遺言執行者選任申立書類作成

 

 

¥33,000

¥1,260

戸籍等の取得実費

戸籍謄本等取得¥2,200~役所ごと

※上記報酬は税込価格になります。
※1 不動産の登記が必要な場合は不動産登記報酬が加算されます。
         清算型遺贈の場合は、不動産の売却価格に対し一定率を乗じた金額が加算されます。

 

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは!?

自筆証書遺言とは、全文を自分で手書きで書く遺言のことです。

注意点

①自筆で書くこと

②作成日付を書くこと

③遺言者が署名押印すること     等

他にも注意点はあります。せっかく書いたのに効力がない遺言書も見受けられますので、できるだけ専門家に相談した方が賢明です。

自筆証書遺言書の要件緩和

民法の改正により、自筆証書遺言については、下記の通り要件が緩和されました。

・財産目録を添付する場合は、財産目録について自筆でなくてもよい
 この改正により、遺言書には「別紙財産目録記載の1についてAに相続させる」という形で書くこと可能となり、内容が複雑な遺言であっても、書きやすくなりました。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
種類自筆証書遺言公正証書遺言
作成者本人公証人
証人必要なし2人以上
署名捺印本人本人、公証人、証人
費用かからないかかる
封入不要(偽造等あるので封入した方が良い)不要
保管本人原本は公証役場 正本は本人
検認必要不要

自筆証書遺言書の保管制度

自筆証書遺言について、法務局(遺言書保管所)において、保管をする制度が新設されました。当法人ではすでに保管手続きについて支援をした実績がありますので、ご興味のある方はお問い合わせください。

自筆証書遺言について、法務局で保管した場合、次の点でメリットがあります。

・遺言書検認申立てが不要

・遺言書の紛失の心配がない

・公正証書遺言と比べ費用が安価

・保管申請の際に、死亡時に遺言書があることを相続人等に法務局から通知してもらえる(遺言書の存在を知らせることができる※)

※公正証書遺言の場合、相続人に通知する制度はありません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは!?

公正証書遺言とは、公証役場で証人2人以上立会いのもと、公証人に作成してもらう遺言のことです。

自筆証書遺言と比べると確実性がある遺言といえますので、おすすめです。

お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
種類自筆証書遺言公正証書遺言
作成者本人公証人
証人必要なし2人以上
署名捺印本人本人、公証人、証人
費用かからないかかる
封入不要(偽造等あるので封入した方が良い)不要
保管本人原本は公証役場 正本は本人
検認必要不要

遺言執行者

遺言執行者とは!?

遺言執行者とは、名前のとおり遺言の内容を執行(実現させる)する者をいいます。

遺言を書く人は遺言書に遺言執行者を指定したり、その遺言に遺言執行者の指定がないとき等は利害関係人(相続人や受遺者)が申し立てをして裁判所が選任してくれます。

遺言執行者がいないと遺言の内容を実現が困難になるケースもありますので、注意が必要です。当事務所では遺言執行者含め相続財産管理人や不在者財産管理人等多くの財産管理業務に携わっていますので、お気軽にご相談ください。

 

※司法書士は司法書士法施行規則31条において、遺言執行者に選任することが出来ると規定されています。

遺言執行者は相続人全員の代理人と規定されており、相続人に対して中立・公平に手続きを行う義務があります。

相続人に対し、遺言書内容の通知、相続財産の目録の通知などを行う必要があり、これを怠ったことにより相続人に損害を与えると損害賠償義務を負うことになります。また遺言執行者の解任請求を受けることもあり得ます。

また、遺言書の有効性を争う裁判(遺言無効確認訴訟)においては被告となり、訴訟手続きを行う必要性もあります。

よく兄弟姉妹の方が相続人の場合は遺留分がないため、相続人に対しての通知を怠るケースがありますが、そもそも遺言書の有効性を争う場合もありますので、同様に遺言執行者の職務は重大なものとなります。

大変重要な任務です。亡くなった方の遺言書で遺言執行者に指定されていた場合は、遺言執行業務が自分に行えるか否かを判断し、難しい場合は就任を辞退し専門家に相談したうえで遺言執行者選任申立を行って下さい。

遺言執行者の補助

民法1016条により、遺言執行者には、第三者に遺言執行について任務を行わせることができるようなっております。(民法改正後に作成された遺言に関して)
遺言書において、遺言執行者に指定されていた方であっても、司法書士に遺言執行の補助を依頼していただくことができますので、ご安心ください。

相続人への通知

遺言執行者は就任を承諾した後、相続人に対し、就任の報告を行う必要があります。(民法1007条)
また財産目録を作成し、相続人への交付をする必要があります。(民法1011条)

遺言内容に沿った執行手続き

遺言執行者は遺言の内容を実現するため、預貯金の承継手続き、不動産の登記等を行う必要があります。
なお、2019年の民法改正により、遺言がある場合は、登記をしなければ第三者に対抗できないことになりました。
よって、速やかに遺言による所有権移転登記が必要となります。

遺言執行終了後の報告

遺言執行者は遺言執行完了後に、速やかに相続人に遺言執行の報告をしなければなりません。(民法1020条)

遺言書検認申立

遺言書検認とは

自筆証書遺言が発見されたときは、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きが必要です。
検認は遺言書の有効・無効を判断するものではなく、後日の偽造・変造を防ぐ手続きとされています。
自筆証書遺言を発見したら、まずはご相談ください。

遺言書の検認申立は通常、自筆証書遺言書の保管者が申立人となり行います。
申立書には相続人の戸籍謄本等を添付しますが、相続人が兄弟姉妹の場合に遺言書が作成されるケースが多く、遺言書の検認申立の際に苦労される場合があります。
司法書士は裁判所に提出する書類を作成することができますので、戸籍謄本等の収集から申立書の作成までワンストップで対応いたします。

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