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成年後見

料金表

ここでは成年後見等サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

 

 

報酬実費等

 

成年後見・保佐・補助開始申立書作成

 

 

¥110,000 

¥7,130~

戸籍等取得実費

 

任意後見契約

 

 

¥110,000

公証人手数料

¥16,290~

 任意後見 月額報酬協議による 
継続的見守り契約¥33,000 
 見守り事務 月額報酬協議による 

死後事務委任契約

¥55,000

 
 死後事務委任 報酬¥330,000~
¥440,000 
 

 

特別代理人申立書作成

 

 

¥38,500

¥1,260~

戸籍等取得実費

 

未成年後見人選任申立書作成

 

 

¥77,000

¥2,752~

戸籍等取得実費

※上記報酬は税込価格になります。

なお、裁判所書類作成業務(家事事件に関する申立書作成)については法テラス(民事法律扶助)の利用も可能です。

成年後見・保佐・補助

成年後見(保佐・補助)とは!?

成年後見制度(後見・保佐・補助)とは、判断能力が十分ではない(認知症や知的障がい者等)方を法的に支援する制度です。

本人の状態に応じ、後見・保佐・補助に区別され、家庭裁判所から選ばれた後見人等が本人に代わって財産管理や法律行為を行います。

司法書士は親族以外で一番多く家庭裁判所から選ばれております。

公益社団法人リーガル・サポートに所属している司法書士が在籍しておりますので、本人の財産を適正に管理させていただきます。

利用事例

・相続が発生したが、相続人の中に認知症(知的障がい、精神障がい)の方がいる

・アパートの所有者が認知症になってしまい、適正な管理(家賃滞納の回収など)ができない

・認知症になってしまわれた親御さんの財産を同居している兄弟が使い込んでいるみたい

・単身の親が消費者被害(リフォーム詐欺、訪問販売被害)にあってしまったようだ

 

★特に最近相談事例として多いのは、親と同居してた相続人が生前に親の財産を使い込んでいるというケースです。

相続開始後に別の相続人が預貯金等の履歴を調査することで発覚します。

たいていの場合、親が認知症であったケースが多く、生前に後見人(司法書士などの第三者)を選任しておけば、適切な財産管理ができた事案です。

相続開始後に預貯金の不透明な引き出しが発覚した場合は、不法行為又は不当利得を請求する形で対応することになりますが、当事者の関係性の修復は不可能でしょう。

無駄な紛争を未然に防ぐためにも後見制度をご利用ください。

 

後見業務に対する当法人の考え

成年後見人が被後見人の財産を着服・横領する事件が増えております。

このような事件が起こるたびに「成年後見制度」が無意味なものに思え悲しくなることがあります。

当法人は被後見人の財産については厳重に管理をし、家庭裁判所だけでなく公益社団法人リーガルサポートの監督を受けておりますので、確実な財産管理をお約束いたします。

 

成年後見制度は被後見人となる本人のための制度ですが、本人に関係する人たちのための制度でもあると考えております。

認知症の方は被害妄想があることが多く、それにより関係当事者間の人間関係が悪化するケースもあります。

そのような場合に第三者でかつ成年後見人として関わることにより、本人を含め関係者のストレスを軽くしていけるのではないかと感じております。

任意後見

任意後見とは!?

認知症などになってから家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見とは異なり、元気なうちに将来に備えて後見人を選んでおく制度が任意後見です。

法定後見と最も大きく異なるのは、「自分が信頼できる人が後見人となり財産を管理してくれる」ことです。

必ず公正証書にて契約をしなければならず、契約に定められたことのみ後見人は代理権を有します。

利用事例

高齢化社会を迎え、社会全体で支えあっていく時代に突入しています。

任意後見契約はご本人が元気なうちに信頼関係を構築し、将来に備える制度です。

見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書作成の4点セットで、ご本人の財産の適正管理、死後の葬儀等、財産処分までお手伝いさせていただきます。

任意後見については長期にわたる支援となるため、対面でのご相談を原則とさせていただきます。

 

任意後見契約締結の流れ

お問合せから任意後見契約発効までの流れをご説明いたします。

お問合せ・ご相談

依頼者の自宅又は当法人事務所にて面談のうえ、ご相談にのらせていただきます。

何故、任意後見を利用するのか、また任意後見を利用することが最適かも含めて検討させていただきます。

同時に継続的見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成についてもご説明します。

任意後見契約の原案作成

1か月に一度面談をし、3~6か月をかけて契約書の原案を作成していきます。

おもに時間を費やすのは「代理権目録」についてです。

判断能力が減退した際に、代理人として本人に代わってできる行為を記載する目録のことを指します。

この作業は非常に重要であり、事業者である当法人と消費者であるお客様との信頼関係、契約内容の確認、任意後見契約の理解を深めていただく期間です。

★この期間内に信頼関係が破たんした場合に備え、原案作成の最初の期日に着手金として50,000円(税抜)を受領させていただきます。

原案作成は長期にわたるため、仮に信頼関係が何らかの理由で破たんした場合に備えるためです。

無事、公正証書にて契約が締結された場合、契約締結日に残額の50,000円(税抜)を請求させていただきます。

公証役場にて契約書の作成

任意後見契約は公正証書によらなければならず、当法人担当者と一緒に公証役場に行っていただきます。

10分程度で契約書が公正証書化され契約書が完成します。

見守り契約~任意後見契約発効

事案によっては継続的見守り契約を通じ、月1回の訪問面談を重ね、依頼者様のご希望(生前の財産処分、葬儀、死後のこと)をヒアリングしていきます。

仮に判断能力の減退(認知症の発症など)が見受けられた場合、速やかに家庭裁判所に後見監督人の選任申立を当法人が行います(不正防止のため)

後見監督人が選任されたら、任意後見契約に基づいて司法書士が代理行為を行います。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは!?

死後事務とは通夜、葬儀、火葬納骨などの事務を親族同様に行うことを生前に契約しておく仕組みです。
親族や身寄りがない方が任意後見契約にあわせて締結していただくことにより、死後の手続きについて受任者として当法人が葬儀等を執り行います。

法改正により、任意後見受任者(任意後見人となる予定の者)も死亡届提出の資格者となりました。
よって、任意後見契約と一緒に契約をしておくことにより、死後の事務手続きも安心していただけます。

特別代理人

特別代理人とは!?

遺産分割協議を行う際に相続人中に後見人と被後見人がいる場合(母が認知症で、子供が母の後見人になっている場合など)や、相続人中に親権者と未成年者がいる場合は、利益相反となるため、家庭裁判所が特別代理人を選任することになります。

特別代理人は本人利益のため法律に沿って適切な対応をしなければなりません。

利用事例

遺産分割は現物分割・換価分割・代償分割の方法があり、非常に複雑です。

協議の際には家庭裁判所と協議を重ねながら、当事者とも円滑に内容を詰めていく必要があります。

高度な専門性を要するため、司法書士や弁護士が特別代理人となり遺産分割を行うケースが多いようです。

当法人では特別代理人に選任されたことのある司法書士が在籍しております。

親族後見人の方は是非、ご相談ください。

未成年後見人

未成年後見人とは!?

離婚などにより親権者が定められたのち、親権者が死亡した場合になどに家庭裁判所に未成年後見人を選任してもらいます。

死亡した親権者の保険金請求や相続手続きなどのために後見人が選任され、代理人として手続きを行います。

成年後見制度と異なるのは、本人(未成年者)が成人になった時に後見事務が終わるという点です。

当法人では未成年後見人への就任や、未成年後見人選任申立書の作成を行います。

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