ながの司法書士法人

Services Family Trust

自分は認知症になんてならない!と思っていませんか?

65歳以上の高齢者層がピークとなる2040年には46.3%が認知症となる可能性が予測されたそうです。高齢者の半分近くということですね。認知症になると預貯金・不動産の財産が凍結されるので、介護、生活に必要な費用は不足し、ご家族に負担がかかってくることになります。それを防ぐためには成年後見、民事信託(家族信託)があります。

では、民事信託(家族信託)について私たちと一緒に考えてみましょう。

Reasons

  1. 死後の手続きも勿論大事ですが、当社のキャッチコピーでもある「スマイルリレー 念(おも)いを、カタチに」にもあるように、自分の意思が残せる生前対策に重きを置いています。認知症になるまえに何でもご相談ください。

  2. 当社は司法書士・アシスタントが複数おり、かつ上記のとおり生前対策に対して重きを置いております。民事信託専属スタッフもいて、何度も何度もお話を聞いてお客様が納得いくサービスを必ず提供します。

  3. 現在に至るまで、非常に多くのお客様の手続きをお手伝いさせていただきました。オーダーメイドである生前対策である民事信託に関しては、「経験」に勝るものはないです。安心してご相談ください。

Support

民事信託サポート 165,000

民事信託とは?

財産の管理を信頼できる人に託す方法

民事信託の説明

成年後見との違い

民事信託なら
⽣前からずっと先まで安⼼!】

民事信託は、
元気な今から、ずっと先まで
トータルでカバーできる仕組みです︕

Flow

  1. ご家族へのヒアリング

    まず、民事信託を利用するにあたって、財産を託す委託者様の希望や家族として叶えたい想いをお伺いいたします。

  2. ヒアリングに基づく認知症リスク、将来にわたる相続リスクの診断

    ヒアリングを元に、認知症リスクや将来的な相続リスクを診断いたします。

  3. ご家族会議のサポート

    様々なリスクをご理解いただいたうえで、ご家族で改めてお話し合いをしていただきます。

  4. 民事信託の仕組みの設計

    ご家族の想いを叶える形の設計を行ってまいります。

  5. 信託契約書の作成(遺言信託のご相談)

    法的に有効になる信託契約書を作成いたします。

  6. 信託口口座を開設する際の金融機関との調整

    預貯金に関しては、民事信託を行う際には信託口口座に預貯金を移動して受託者に託す必要があります。
    この信託口口座の開設交渉を行います。

  7. 収益不動産がある場合の不動産管理会社等との調整

    信託する財産の中に収益不動産がある場合、不動産管理会社等と名義変更に向けた調整を行います。

  8. 信託財産に不動産がある場合の登記申請

    信託財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義を変更する必要があります。

  9. 信託監督人に就任することが可能

    民事信託では、受託者が信託契約に沿った形で財産を運用しているかを監督する「信託監督人」が必要になるときもあります。この信託監督人に当社の司法書士が就任するケースもあります。

  10. アフターフォロー

    受託者の方のサポートを行ってまいります。

Case study

  1. 相続税対策のため、収益不動産購入を考えていたAさんとお母さん。
    お母さんは高齢で、物件探しや契約手続きを自身で行うことが難しい状況でした。
    Aさんは民事信託を活用し、お母さんからの預貯金7,000万円の信託を受け、収益不動産を2戸購入しました。それにより、お母さんの将来の介護費用の確保と相続税評価額の減額を同時に実現することが出来ました。

  2. Bさんの叔父さん(Cさん)は82歳で体調を悪くして入院をしています。入院がきっかけで認知症の兆しが見え始めました。
    Cさんは独り暮らしでBさんしか家族がいません。万が一、介護施設入所した際には、自宅が空き家になること、お金の管理や、介護費用が気になっていました。
    いざ、不動産を売却するときに認知症になっており、成年後見制度を利用すると、売却後も家庭裁判所の監督がつき、費用的な負担が大きいので、今のうちに民事信託を利用してBさんがその不動産を管理運用出来るようにしました。

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