土曜・日曜・祝日も対応可能(事前予約)
現物分割
財産をそのままの形で分割する⽅法です。
例えば預貯⾦は⻑男、有価証券は⻑⼥、ご⾃宅は次男へなど、個々の財産を各相続⼈へ配分します。⼿続きが簡単で、財産をそのまま残せるメリットがある⼀⽅、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすいというデメリットがあります。
相続といっても、司法書士が手続するのは相続登記だけだと思っていませんか!?
実は、そのほかにもお手伝いできることがたくさんあります。相続の手続きは、およそ100種類くらいの手続きがあると言われています。勿論、その全部をお手伝いすることは出来ませんが、相手先によって手続きが全く異なり、専門的な法律の知識が必要になりますので、相続手続きというのは、非常に大変な作業になります。少しでもその手続きを緩和し、安心を与えるのが我々専門家の役割になります。
さあ、私たちにお気軽に相談してみませんか!?
2024年4月1日から相続登記が義務化されました
相続というのは、全く同じ案件というのは一つもありません。相続人の数も違えば、住んでいる場所も違ったり、時には数十人という相続人がいて遺産分割がまとまりにくい方もいます。当社は相続の専門チームを置いていますので、その業務に専念することにより、色々な解決方法を提案したり、アドバイスをすることが出来ます。必ずお客様のために尽力することをお約束します。
相続手続は、非常に多くの手続きがあります。お客様からの情報の聞き漏れ等を防ぐため、当社では原則2人体制でお客様と面談させていただいております。
当社は、生前対策である生前贈与、遺言、民事信託、任意後見等がアドバイス出来るプロフェッショナルがいますので、アフターフォローも安心していただけます。
相続登記サポート | 88,000〜 |
---|---|
遺産承継業務サポート | 220,000〜 |
財産をそのままの形で分割する⽅法です。
例えば預貯⾦は⻑男、有価証券は⻑⼥、ご⾃宅は次男へなど、個々の財産を各相続⼈へ配分します。⼿続きが簡単で、財産をそのまま残せるメリットがある⼀⽅、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすいというデメリットがあります。
財産を売却し、現⾦で分割する⽅法です。
公平な分割が可能となるメリットがある⼀⽅で、財産の現物が残らなかったり、売却の⼿間や費⽤が発⽣したり、売却益に所得税・住⺠税がかかることがデメリットです。現物分割と組み合わせて利⽤すると2つの分割のメリットが活かせます。
相続⼈の⼀⼈が、法定相続分を超える価値の財産を取得した場合に、他の相続⼈へ相続分の差額を現⾦等で⽀払う⽅法です。
財産の多くが不動産の場合や、ご⾃宅に住み続けたい相続⼈がいる場合等に⽤いられます。現物の財産をもらった⽅が他の相続⼈へ代償⾦を⽀払う資⼒が必要です。
財産の⼀部、あるいは全部を相続⼈全員が共同で所有する⽅法です。
公平な分割が可能で、財産を売却することなくそのまま残せるメリットがあります。⼀⽅で、財産の利⽤や将来の売却について、相続⼈全員の合意が必要になるため、⾃由度が低くなります。共有財産を保有する相続⼈が亡くなってしまった場合、権利がそのお⼦さんに移るため利害関係が複雑になるというデメリットもあります。
相続時は公平な分割のために利⽤したとしても、早めに共有名義の解消をされることをオススメします。
未成年者の相続⼈は、遺産分割協議に参加することは出来ません。
それは、未成年者の場合、成⼈と対等な判断能⼒が無いと想定され、遺産分割協議においても正しい判断や主張が出来ないことが想定されるからです。
未成年者の代理人は、通常親権者が務めますが、親権者も相続人として遺産分割協議に加わる場合には、家庭裁判所に特別代理人の申⽴てをしなくてはいけません。
認知症の程度にもよりますが、判断能⼒が常に全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続⼈のために家庭裁判所で成年後⾒⼈の選任申⽴を⾏います。そして、選任された成年後⾒⼈がその相続⼈を代理して、遺産分割協議を⾏うことになります。
ただし、成年後⾒⼈⾃⾝も相続⼈となっている場合には、その相続⼈のために、家庭裁判所で特別代理⼈を選任してもらう必要があります。
相続⼈に⾏⽅不明者がいるときは、その⼈を除外して遺産分割協議をすることが出来ません。
遺産分割協議は法定相続⼈全員で協議しなければ効⼒がないからです。このようなときには、家庭裁判所に不在者財産管理⼈選任の申⽴てをし、その管理⼈が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになります。
また、ある⼀定期間⾏⽅不明であるときは、家庭裁判所に失踪宣告という申⽴てをして相続⼿続きを進めることもできます。
前妻(前夫)との間の⼦供にも、他の相続⼈と同じように相続する権利があります。
遺産分割協議をする際には、その⼦供たちも参加しなければなりません。
また前妻(前夫)の⼦供が未成年者の場合は前妻(前夫)がその⼦に代わって遺産分割協議をすることになります。⼾籍謄本をしっかり読んで、相続関係を把握することが必要です。
これらのお⼿続きを、
丸ごと当社がおこないます
法律上、誰が相続⼈になるのか調査・確定します。
相続⼈を確定するために、当社にて被相続⼈(故⼈)の出⽣から死亡までの連続した⼾籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現⾦や預貯⾦、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な⾦額を調べます。
必要に応じて司法書⼠が公平な第三者の⽴場で遺産分割のアドバイスを⾏います。
法律的にも感情的にも円満な遺産分割を⾏い、相続⼈同⼠の関係悪化を防ぎます。その後話し合いがまとまれば、当社にて遺産分割協議書の作成を⾏います。なお、遺産分割が整わず、争いに発展してしまった等ご相談内容によっては、当社と連携している弁護士をご紹介することも可能です。
相続登記やその他の相続⼿続きをスムーズにするため、法定相続情報⼀覧図を取得するための申し出を法務局に対して⾏います。
⾯倒な⾦融機関での預貯⾦の⼿続きも当社にて代⾏いたします。
不動産の名義を、被相続⼈の名義から相続⼈の名義に変更(相続登記)します。
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続⼈の名義から相続⼈の名義に変更します。
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専⾨家としてアドバイスいたします。
税理⼠はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当社にて相続に強い税理⼠をご紹介します。また、税理⼠を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。
お問い合わせ※(電話、メール、LINE)いただいたときに、ご準備いただきたい書類等をご説明します。
原則2人体制で面談させていただきます。
見積り提示、契約。
相続は着手から、ご依頼内容の完結まで1か月から6か月程度かかる可能性があります。長丁場になりますので、進捗報告させていただきながら進めさせていただきます。
相続税申告のため税理士の紹介や、二次相続対策のためアフターフォローご希望の方には手厚く法的サービスをさせていただきます。