ながの司法書士法人

Services Testament

「遺言」とは、自分が亡くなった後に「誰に」「何を」「どれだけ」承継させるかを明確にすることをいいます。その自分の意思を書面に残す書類を「遺言書」といいます。

元気なうちに遺言書を残すことは生前において我々の義務だと当社は考えています。遺言書があることにより、無駄な相続人間の紛争を防ぐことも出来る可能性があります。

さあ、私たちと一緒に考えてみましょう。

Reasons

  1. SIPSというのは「幸せ相続計画」を基本理念に、お客様の財産関係をヒアリングし、いくつものプランを作成したうえで、お客様にとって最も納得のいく財産分割プランを作成することが出来るソフトです。

  2. 死後の手続きも勿論大事ですが、当社のキャッチコピーでもある「スマイルリレー 念(おも)いを、カタチに」にもあるように、自分の意思が残せる生前対策に重きを置いています。死人に口なしです。生前に何でもご相談ください。

  3. 当社は司法書士・アシスタントが複数おり、かつ上記のとおり生前対策に対して重きを置いております。SIPS専属スタッフもいて、何度も何度もお話を聞いてお客様が納得いくサービスを必ず提供します。

  4. 現在に至るまで、非常に多くのお客様の手続きをお手伝いさせていただきました。オーダーメイドである生前対策に関しては、「経験」に勝るものはないです。安心してご相談ください。

Support

遺言書作成サポート
  • 遺言内容が決まっている場合
88,000
相続計画プランニングサポート
  • 新たに遺言内容を検討する場合、すでに作成済みの遺言書を再検討する場合 等
275,000
①+②の相続計画プランニング&遺言書作成サポート
363,000
330,000
遺言執行者
  • 事案によっては加算あり
積極財産の1%、
又は330,000の高い金額

ながの司法書士法人の
遺言執行サポート

当社では、死後においての遺言執行に関するすべての手続きを安心してお任せいただけるよう、以下のサポートも提供しています。

遺言書の検認手続き 遺言書が存在する場合、家庭裁判所にて検認手続きを行います。この手続きを通じて遺言書の内容が確認され、相続人全員に通知されます。
遺産目録の作成 遺産の内容を詳細に把握し、遺産目録を作成します。これにより、遺産分割の際にトラブルを防ぎます。
相続財産の管理 相続財産の保全・管理を行い、必要に応じて不動産や金融資産の名義変更手続きを実施します。
債務の清算 被相続人の債務や未払金の確認・清算を行い、遺産分割が円滑に進むよう支援します。
遺産分割協議の支援 相続人全員で行う遺産分割協議を円滑に進めるためのサポートを提供し、公平な分割案の作成を支援します。
相続税の申告・納税支援 相続税の申告や納税手続きを適切に行い、法的な義務を果たします。
最終的な遺産分配 遺産分割協議に基づき、最終的な遺産の分配を行います。

強み

  1. 専門知識と経験

    遺言執行に関する専門知識と豊富な経験を持つ司法書士が対応いたします。

  2. 透明性と信頼性

    全ての手続きを透明かつ誠実に行い、お客様の信頼に応えます。

  3. 総合的なサポート

    遺言執行だけでなく、相続に関する全ての手続きをワンストップで提供します。

Flow

  1. ヒアリング

    様々な資料を拝見し、お客様の事情をとことん聞き取りします。
    見積り提示、契約。

  2. SIPS

    財産分割プランを検討し、最適な財産分割プランをご提案します。

  3. SIPS完成品納品

    数十ページに及ぶ財産分割プランの完成シートを納品します。

  4. 遺言書作成支援

    SIPSでご提案したプランを形に残すため遺言書を作成します。

  5. 公証役場又は法務局に同行支援

    公証役場や法務局に同行させていただき、最後の最後までサポートします。

Case study

72歳のAさんは、3年前に残される家族のため、別の司法書士事務所に依頼して公正証書遺言を作成しておきました。内容的には、残される家族に立場を踏まえた形で、みんな困らない程度に配分したような遺言を残したとAさんは思っていました。たまたま見た当社のセミナーチラシで遺言書の診断も出来るとあったので、何の不安もなく、当社のセミナーに参加いただきました。

そのセミナー後に、その遺言は、残される家族にとって本当に喜ばしい遺言なのかSIPSで診断してみることにしました。そしたら、長男にとっては良い内容ですが、二男にとってはその財産をもらってもマイナスになってしまう遺言内容でした。

Aさんとしては、長男が家業を継いでくれるので、平等とまではいきませんが、二男にも困らないような遺言内容をSIPSでプランニングさせていただき、新しい自筆証書遺言を書いて、法務局保管制度を利用しました。

Aさんは、財産関係が目で見えるので、説得力が全然違う!ということでご満足いただきました。

過去のセミナー一覧