(長野オフィス)長野県長野市大字鶴賀田町2144番地4 

(松本オフィス)長野県松本市双葉13番7号

 

受付時間:9:00~18:00(土日祝も対応可能)

ご相談受付中

長野オフィス
026-217-5305
松本オフィス
0263-87-2065

大家さんの困りごとを解決します!

未払い賃料・建物明渡し

アパートの家賃滞納にお困りではありませんか?

大家さんの中には自分のアパートからの賃料を生活のために充てているかたも多いと思います。

またアパート建築のために借り入れをされていらっしゃる場合は、毎月、借主さんが入れてくれる賃料で返済をされているかと思います。

借主さんが賃料を払ってくれない場合、大家さんは無理やりドアをこじ開けて追い出すことはできるのでしょうか?

日本の法律では自力救済の禁止と言って、大家さんが強制的に追い出すことを禁じています。

賃料の滞納がある場合は、賃貸借契約解除の意思表示をし、裁判を行い、裁判所関与による明渡し(断行)を行う必要があります。

このような法律事務は弁護士又は認定司法書士のみ代理人として手続きを行うことができます。(これに違反する場合、弁護士法違反で罰せられます)

当法人では、そんなお困りになられている大家さんのお手伝いをさせていただいております。

建物明渡し完了までの流れ

賃料の滞納による建物明渡し手続きの流れをご説明します。

お問合せ・ご契約

出張相談もいたします。

土日も事前予約をいただければ対応可能です。

認定司法書士の代理権の範囲等について説明をさせていただき、ご理解をいただいてから委任契約を締結いたします。

ご注意

委任契約締結の際に着手金が発生いたします。

お問合せはこちらをクリック

内容証明郵便・訴訟提起

依頼者様と密に相談をし進めていきます

賃借人(借主)に対し、賃貸借契約書の内容に基づいて契約解除の通知を内容証明郵便にて送ります。

任意の賃料支払いがされない場合、管轄裁判所(※)に訴訟を提起し、司法書士が代理人として出廷します。

(※簡易裁判所に限ります)

和解又は判決・明渡し(断行)

訴訟手続きは和解又は判決により終結します。

仮に判決を取得した後も借主が退去しない場合は断行(だんこう)といって、裁判所の執行官と一緒に強制的に退去手続きを行います。

当法人では数々の手続きを経験しております。

断行まで行くケースは事件全体数のうち僅かであると認識しています。

あきらめずに、まずはご相談ください。

未納家賃を回収する3つのポイント

Point1 1ヶ月でも滞納したら必ず催告する

借主はお金がないのではなく、忘れている場合もありますので、1ヶ月でも滞納したら催告を必ずしましょう。

point2 口頭で催告しても反応がない場合は内容証明郵便

督促、催告は後々の証拠資料となる内容証明郵便を強くお勧めします。

民事事件になりますので、弁護士又は認定司法書士(※金額に制限あり)だけが代理人として送付することができます。

point3 4ヶ月分程度の滞納が続いたら家賃回収はあきらめる

滞納が続く場合、家賃を回収することは非常に難しくなります。

連帯保証人がいる場合は、家賃回収は連帯保証人に対し請求し、借主には速やかに退去をしてもらうよう、明渡請求を主とすべきです。

迅速に対応することで、後々の原状回復費用などの面でもコストを抑えられる可能性があります。

税理士・会計事務所の先生へのお願い

アパートオーナー様の所得税確定申告の際に、賃料の未収を把握されることが多いかと存じます。

青色申告の場合は発生主義により、未収家賃を計上しなければならないかと存じますが、建物明渡手続きを行うことにより、貸し倒れ処理が可能かと思います。

また契約によっては連帯保証人がいる場合があり、分割とはなりますが、家賃回収に成功している事案が多いのも事実です。

是非、お困りのオーナー様がいらっしゃいましたら、ご用命いただければ幸いです。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

長野オフィス

026-217-5305

松本オフィス

0263-87-2065

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9:00~18:00

(土日祝は事前予約をお願い申し上げます)

ながの司法書士法人 対応エリア

長野市・千曲市・坂城町・上田市・東御市・小諸市・佐久市・須坂市・中野市・飯山市

小布施町・高山村・小川村・信濃町・安曇野市・松本市・塩尻市・諏訪市