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商業登記

料金表

ここでは商業登記サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

 報酬登録免許税
役員等変更

¥16,500~
¥33,000 

¥10,000※1
商号・名称変更

¥16,500 

¥30,000
目的変更

¥16,500~
¥33,000 

¥30,000
本店・主たる事務所移転

¥22,000 

¥30,000※2
増資(資本金の増加)

¥33,000~

¥55,000 

増資額×7/1000

※3

減資(資本金の減少)¥49,500~
¥66,000 

¥30,000

※4

吸収合併・新設合併¥110,000~
¥165,000 

ケースによる

※4

会社分割¥165,000~
¥220,000 

ケースによる

※4

株式交換¥165,000~
¥220,000 
ケースによる
株式移転¥165,000~
¥220,000 
ケースによる
組織変更¥55,000~
¥88,000 
ケースによる
解散・清算人選任¥22,000~
¥33,000 

¥39,000

※4・5

清算結了¥16,500~
¥22,000 
¥2,000
種類株式導入・変更¥33,000~
¥55,000 
¥30,000
その他別途見積もり 

※上記報酬は税込価格になります。

※1 ケースによって、3万円の場合もあれば、別途3万円以上かかる時もあります。

※2 管轄外(例 長野県→東京都)の場合は6万円になります。

※3 3万円未満の場合は一律3万円になります。

※4 官報等への公告費用がかかります。

※5 清算人就任登記も含めての金額になります。

  上記については議事録作成費用等は含まれません。

議事録、定款、各種契約書などの作成費用が事案により加算されます。

 事前にお見積もりをいたします。

税理士・公認会計士の先生方へ

事務所は現在お付き合いさせていただいている先生は複数おりますが、依頼者のニーズに合わせてワンストップでサービスできるように、様々な特性のある先生方との提携を希望しております。

ご興味がありましたらご連絡ください。  

また、当事務所では商業・法人登記にも力を入れていますので、リーズナブルかつスピーディーにお仕事させていただいております。

先生方のクライアントの役員の任期管理に関しても承っております。

先生方で管理はされていると思いますが、二重チェックするのをお勧めいたします。

過去にお付き合いさせていただいてる会計事務所で管理されているものをすべて拝見しましたが、1つの会計事務所につき3~5社ほど任期が満了していました。

過料(裁判所からの通知)がかかりますので、ご注意ください。

昨今、本人確認に関してかなり厳しくなりましたので、当事務所がする先生方のクライアントへの本人確認に関してはご理解お願いいたします。

 

株主リストの添付

平成28年10月1日以降、登記すべき事項につき、株主総会議事録又は株主全員の同意(書面決議)を添付する登記申請書には、「株主リスト」の添付が義務付けられました。

詳しくは法務省のHPをご覧ください。

法務省:「株主リスト」

役員変更等

株式会社・特例有限会社・一般社団法人・一般財団法人・NPO法人等

会社・法人の役員(取締役、監査役、理事、監事等)は原則任期があります。※ 

任期が満了すればそれに伴って役員変更の登記をしなければなりません。

また、辞任したり、死亡したり、あらたに役員を追加したりした場合も登記をしなければなりません。

その時点で登記をしなければ過料といって裁判所から支払い命令が通知される可能性がありますので、ご注意ください。

※特例有限会社等はありません。

 

合同会社等の社員 加入・脱退・持分の譲渡

合同会社・合資会社・合名会社は持分会社とされ、出資者(社員)が業務執行を行ないます。

合同会社等の社員の加入・脱退・持分の譲渡についても登記が必要です。

なお、退社に伴う持分の払戻しや新たな出資がある場合は資本金の変動がありますので、注意が必要です。

任期管理にご注意を!

株式会社については、平成18年の会社法施行に際して、取締役や監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになりました。

しかし、10年という任期を管理するのは容易ではなく、また事業年度の変更により任期計算が難しくなっているケースが多いです。

同様に一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO)、医療法人についても法律で任期が定められており、仮に任期満了後に登記を怠ると裁判所から過料という形で数万円の請求書が届く可能性が高くなります。

 

当法人では、専用ソフトを使用し、株式会社・一般社団法人・一般財団法人・特定非営利活動法人等の役員任期管理を行っております。

顧問税理士の先生に、1年に一度、事業年度の変更や役員の辞任・解任・死亡について確認をさせていただくことで、役員の選任・登記懈怠の防止サービスを行っています。

商号変更・名称変更

商号・名称変更

会社の社名、法人の名称を変更したら登記をしなければなりません。

許認可等が必要な会社・法人につきましては、当法人に所属している行政書士がワンストップで対応させていただきます。

お気軽にご相談ください。

目的変更

その会社が事業していい内容は「目的」というところに登記をしなければなりません。

その都度その都度目的に登記を追加すれば費用がかかります。

将来やるかもしれない事業があれば「目的」に入れておくことをお勧めします。

ただし、過去にクライアントからの要望で将来的に分からないから、念のため目的(風営法関係)を追加したのですが、その目的があるがために融資が受けられないということで、削除した経験がありますので、一概に何が何でも目的に入れておくべきではありません。

どんな会社であっても入れておいた方がいい目的内容がありますので、お気軽にご相談ください。

本店移転・主たる事務所移転

本店移転・主たる事務所移転

会社・法人の所在地を変更すれば登記をしなければなりません。お気軽にご相談ください。

マイナンバー法の施行に伴い、会社等の法人にも法人番号が通知されることになりました。法人番号の通知は本店・主たる事務所所在地にされると規定されていますので、適切な所在地への本店・主たる事務所移転登記をお願い申し上げます。

なお、管轄外移転(法務局管轄が異なる移転)の場合、登記完了まで通常よりも時間を要します。ご了承ください。

 

 

許認可が必要な事業をされていらっしゃる会社の場合は、所轄官庁への届出等を要しますが、当法人に所属する行政書士がワンストップで対応させていただきます。

増資・減資

株式会社における増資

会社の資本金を増加させた場合は登記をしなければなりません。

資本金は会社法施行後は、帳簿上の数字として扱われますが、法人県民税・市民税における均等割額にも影響が出ます。

また、建設業等の許認可においては一定の資本金が求められる場合もあるため、とても重要であることは間違いありません。

増資の場合、同族会社であれば株価評価が非常に重要ですので、御社の顧問税理士と協同で手続きを進めさせていただきます。

当法人ではDES(デッド・エクイティ・スワップ=債務の株式化)も取扱いをしたことがあります。

また、増資の際は新たな株式を発行するか、自己株式を発行するかでも大きく手続きが異なります。

是非、お気軽にご相談ください。

 

特定建設業許可を
取得するため

特定建設業許可(発注者から直接請負う1件の工事につき総額3,000万円を超える下請けを出す場合に必要な許可)を受けるためには資本金が2,000万円以上必要とされています。

このような事業者の場合に資本金の増資を行い、許可を受けるケースがあります。

 

第三者に資本提供を
受ける

第三者同士で会社経営をする場合(ベンチャー等)においては、事業に賛同する方に資本提供をしてもらい、経営に参画してもらう事案も多くあります。

そのような場合に経営バランスが崩れないように種類株式を同時に導入する場合も有効です。

株式会社における減資

会社の資本金を減少させた場合は登記をしなければなりません。

減資は有償減資(減資した資本を配当する)と無償減資(減資した資本を配当しない)がありますが、無償減資であっても、法人県民税・市民税の均等割りを減らすことができるようになりました。

減資手続きには通常、官報等への公告手続きが必要になります。

公告の時期によっては3ヶ月程度要する場合がありますので、早めにご相談ください。

 

持分会社における出資の増加・持分の払い戻し

持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)においては、新たな社員の加入による出資の増加や、既存の社員の退社による出資の払い戻しにより資本金が変動します。

持分会社は社員の変動により定款も変更する必要があります。

また合同会社の場合は債権者保護手続きを要するため、非常に複雑な手続きとなります。

当法人では定款の管理も行ないますので、併せてご用命ください。

組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転・組織変更)

組織再編

会社の合併、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更などの組織再編行為は登記をしなければなりません。お気軽にご相談ください。

 

吸収合併

吸収合併は節税のために設立した会社を吸収合併し、適格合併により消滅会社の繰越欠損金を存続会社に利用するケースが実務上多いです。

許認可などの手続きについては、当法人所属の行政書士がワンストップで対応します。

吸収合併手続き上の注意

①公告手続き

債権者保護手続きのために官報等への公告が必要ですが、存続会社・消滅会社について株式会社の場合は決算公告が必要です。

決算公告がされていない場合、公告をしますが、官報への公告の場合は号外に掲載されるため、申し込みから掲載まで1ヶ月程度かかります。

合併の効力発生日に影響しますので、早めにスケジューリングをする必要があります。

②債権者への通知

上記の公告手続き同様、債権者に対し、合併を行なう旨の通知を必要とします。

通常は官報等への掲載日と同時に行ないます。

③税務上の注意

会計上の処理(のれん等)、税務上の処理が非常に複雑です。

吸収合併・新設合併手続きについては、税理士・公認会計士と連携して進めさせていただきます。

事例のご紹介

ここでは当法人が実際に扱った組織再編事例について一部ご紹介します

関連会社同士の合併

株主・役員が同一人であるなど、関連会社同士を吸収合併させ、税務上の適格合併により消滅会社の繰越欠損金を存続会社が利用できるようになり、税務上のメリットを受けることができました。(税理士と共同で対応)

M&Aの前提として

株式譲渡によるM&Aの前提として、代表者に集中していた株式を分散させる為に親会社を子会社が吸収合併。合併対価は吸収合併に際して取得する自己株式を消滅会社の株主に交付する等、税理士の先生が考案したスキームに則り対応させていただきました。株式譲渡のクロージングにも立ち会いました。

解散・清算結了

会社を閉めて事業をやめる若しくは会社を閉めて法人ではなく個人事業主になる等の場合には登記をしなければなりません。お気軽にご相談ください。

株式会社のみならず、法人格を有している場合、通常、解散手続き~債権者保護手続き~残余財産の分配~清算結了という手続きを行います。

 

注意!株式会社・一般社団法人・一般財団法人のみなし解散

株式会社については12年、一般社団法人・財団法人については5年何らの登記もされていない法人については、法務局により「みなし解散」手続きがなされます。

法務局から事前に連絡が行きますが、回答または変更登記がなされない場合は、「解散」という扱いになります。

 

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