ご相談受付中
長野オフィス
☎026-217-5305
松本オフィス
☎0263-87-2065
ここでは相続サービスの料金についてご案内いたします。
報酬 | 登録免許税または実費等 | |
遺産承継 (不動産登記・預貯金・有価証券等すべてを含む包括的承継) ※相続財産の換価時の価額を基礎とします。 (不動産については固定資産評価額) | 最低¥220,000 1% 5000万円以上 +0.5%加算 1億円以上 +0.4%加算 | 残高証明書 戸籍等取得実費 登録免許税 |
預貯金のみの相続手続き (相続財産が預貯金のみの場合に限る)
|
¥55,000~ | 残高証明書 |
不動産の相続登記 遺産分割協議書・相続関係説明図作成含む
| ¥77,000~ 複雑事案、筆数 加算あり | 不動産の価格 ×4/1000 |
相続放棄申述書作成(3か月以内)
| 相続人1人につき ¥22,000~ | ¥964
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相続放棄申述書作成(3か月経過後)
| 相続人1人につき ¥55,000~ | ¥964
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相続の承認・放棄期間伸長申立書作成
| 相続人1人につき ¥11,000 | ¥882 |
遺産分割調停申立書作成
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¥55,000~ | ¥2,417~
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農地・山林 各種相続届(行政書士担当)
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法定相続情報証明申出 | ¥5,500~ ¥33,000 | |
上記手続きにつき 戸籍謄本等・評価証明書取得の場合 | 加算額 ¥3,300~ | 戸籍等取得実費 郵送料 |
預貯金口座の名義人が亡くなって、それが金融機関に分かればすぐに口座は凍結されます。
引き出し等するには遺言書や遺産分割協議書などにより、誰が相続するのかを明らかにする必要があります。
司法書士は登記だけしかできないと思われがちですが、財産管理業務の一つとして、司法書士が代理人となり、預貯金の引き出し、名義変更手続きを行うこともできます。
有価証券についても、相続人の代理人として株式等の売却を行い、相続人に換価金の分配を行うことも可能です。(譲渡所得税等の課税問題については税理士と共同して対応します)
「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士施行規則第31条)」
司法書士が相続人全員と委任契約を締結し、遺産の管理・処分行為を行います。
このような業務を「遺産承継業務」と我々は呼んでおります。
司法書士には中立・公平に遺産の承継を行う義務があるため、相続人に対し平等に、財産目録の提示や業務の報告を行います。
ただし、相続人間に紛争がある場合は弁護士以外は関与することはできないため、委任契約を解除させていただきます。
遺産承継業務は相続の全体像を把握することが重要です。
相続税などの課税リスクがある場合に、全体を把握することで業務開始時点から税理士等と協力して業務に取り掛かることができるからです。
お問合せから遺産承継業務完了までの流れをご説明いたします。
相続人の方よりご相談をいただき、遺産承継業務についての内容をご説明させていただきます。
この段階で相続財産の把握の全体像を聞き取り、相続税の申告の可能性がある場合には税理士と共同して対応させていただきます。
ご相談の時点で紛争が予想される場合は、遺産承継業務としての受任を控えさせていただき弁護士をご紹介いたします。
相続人の方、全員と遺産承継業務についての委託契約書を締結して頂きます。
司法書士は公平・中立な財産管理者として手続きを行うためです。
契約前に重要事項説明を行い、同意書に対し署名押印をいただきます。
この段階で契約書には報酬金額も明示させていただきます。
当法人側で戸籍謄本等の取得が可能です。
また銀行・証券会社・保険会社に対し相続財産にあたる資料(残高証明書等)を請求し取得します。
相続財産を把握後、速やかに財産目録を作成し、相続人全員に送付します。
相続人全員による遺産分割協議を行っていただき、遺産分割協議書を作成します。
現物分割・換価分割・代償分割のそれぞれの手続きにおいて課税リスクが生じる場合にも税理士と共同し対応いたします。
金融機関、証券会社、保険会社に対し財産管理人としての立場で協議書に基づく承継手続きを行います。
報酬や手続きにかかる実費は相続財産から領収いたします。
また金銭につきましては、管理用の口座にて完全に別管理しておりますので、相続人の方のお問い合わせに応じ、いつでも開示が可能となっております。
すべての手続きが終了したのち、相続人全員に対し、顛末報告書をお送りいたします。
不動産の名義人が亡くなった時に不動産の名義を変更する手続き(相続登記)をすることをお勧めします。
不動産の名義変更する手続きは義務ではありません。
ですので、相続で名義変更してない方はかなりいます。ただ、後々困る可能性もあります。
お気軽にご相談ください。
なぜ相続登記をしておいた方がいいのか!?
なにも登記報酬が欲しいから、ということではありません。
あなた自身の子孫(相続人)に迷惑をかける可能性があるからです。
亡くなってから何のきっかけもなく、5年後や10年後に「相続登記やっておくか」と思い立つ時は少ないと思います。
そうすると、手続きしない間に自分自身も亡くなって、自分の子供も仮に手続きしなくて亡くなって、孫の代になったとします。
何かの理由でその不動産を処分しなければならない時に相続登記をしていない※1ので、いざ手続きしようと思ったら相続人が数十人になっていて、そのうちの一人が協力してくれなくて手続きができない※2というケースは仕事柄たくさん見てきています。
いろいろな手続き(調停や裁判等)をすれば、できない相続登記はほとんどないと思いますが、時間と費用が相当かかる可能性があります。
よって、相続登記は亡くなった時に手続きした方が良いのです。
※1 相続登記せずに処分等はできません。
※2 相続は過半数ではなく、全員一致が必要。
つまり相続人が多くなればなるほど大変。
お問合せから相続登記完了までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、お電話にてご連絡下さい。
なお、事案によって手続きが異なりますので、お問い合わせの段階で正確なお見積もりを出すことは難しいです。
ご了承ください。
相談については無料で対応させていただきます。
事案によって、相続税がかかりそうな場合は税理士をご紹介したり、遺産承継業務をお勧めさせていただきます。
公正証書遺言がある場合、公証役場にて検索をすることができます。
また遺産分割協議が未了の場合は、ご要望により、亡くなった方の財産目録を作成します。
戸籍等の収集を行い、相続関係説明図を当法人が作成します。
また遺産分割協議書を作成し、相続人に案内させていただきます。
なお、遺産分割協議に関し、司法書士が主導となって仲裁を行うこと、相続人の一人につき代理人として交渉することは弁護士法違反になりますので出来ません。
登録免許税については登記申請時に納税することになるため、原則、登記申請直前に報酬を含めた費用を精算させていただきます。
登記申請後、新たに発行される権利証の納品をさせていただきます。
相続放棄は家庭裁判所でおこなう手続きになります。
相続放棄をすることによって、「初めから相続人ではなかった」ということになります(民法939条)。
要するに相続人ではないということなので、被相続人(亡くなった人)の債権債務を一切相続しないということになります。
他の相続人に対して口頭で「相続放棄する」と伝えても法的には相続放棄の効果は生じません。よって、原則として被相続人の借金から逃れることはできません。
①3か月
自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければいけないため、迅速な相続人、相続財産等の調査が必要です。
借金の存在を知るのに特別な事情等がある場合は、3か月経過後もできる可能性がありますので、早めに相談ください。
また財産調査に時間が必要な場合は、管轄家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長申立」を行うことにより、財産調査の期間を延ばすこともできます。
②相続財産の処分
相続財産の全部はもちろん、一部でも処分すればその相続に関して相続放棄できませんので、ご注意ください。
ただし、相続財産から葬式費用の支払いや生命保険を受け取ったとしても「処分」にあたらないようです。
③相続放棄の撤回の可否
相続放棄は1回しかできません。
また、相続放棄をした後は、原則として相続放棄の撤回はできません。
慎重な判断が必要となるため、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
④次順位の相続人への対応
相続には順位があります。
第一順位の相続人(子供等)が全員、相続放棄を行うと、次順位(直系尊属や兄弟姉妹)に相続する権利がうつることになります。
債務超過の場合に相続放棄をする際には、この点を考慮しながら進めることが大事です。
相続放棄の事例をご紹介します
相続では故人の資産だけでなく、負債も承継の対象となります。
親が事業などの負債を抱えたまま死亡した場合に相続放棄を検討することが多いです。
多くは信用保証協会などの保証会社から請求を受けてご相談に来られるケースがあります。
ただし、注意しなければならないのは、事案によっては消費者金融やクレジットローンなどに対して過払い金があることがあります。
相続放棄をすることだけでなく、総合的に検討することも大事です。
相続人間で遺産分割協議(誰が何を相続するかの協議)をした後に、債権者から故人や相続人に請求がされる事案があります。
債務があったことを知らずに遺産分割協議をしていた場合、相続放棄申述ができる可能性がありますので、ご相談ください。
相続人全員(子供、直系尊属、兄弟姉妹)の相続放棄申述が家庭裁判所で受理されると、相続人不存在(相続人がいない)状態となります。
この場合、債権者などから家庭裁判所から相続財産管理人選任申立がされ、相続財産管理人が故人の財産を管理・処分していくことになります。
ただし、換価が難しい相続財産が多い場合は、相続財産管理人の選任申立てがされないことが実務上ありますので、注意が必要です。
相続財産管理人の詳細はこちら
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。
調停委員という中立の立場で当事者の話を聞いて進めていきます。調停期日の回数や時間の制限はありません。双方納得いくように進め、成立した場合は調停調書が作成されて終了です。
調停不成立の場合は審判手続きに移行します。
司法書士には遺産分割調停の代理権はありません。代理権があるのは弁護士のみとなります。
相続に関する紛争事案はご希望により弁護士のご紹介もさせていただきます。
司法書士は裁判所に提出する書類(申立書・付随書類・審判移行を見越した証拠書類等)をご依頼者様に代わって作成し、裁判所に提出いたします。
お気軽にご相談ください。
法務局において法定相続人の相続関係を証明する「法定相続情報証明書」が取得できるようになりました。
この法定相続情報証明書を利用することにより、相続登記は勿論、金融機関での預貯金等の相続手続きの際も戸籍謄本等の提示が不要となります。
金融機関で相続手続きをされる際に、「法定相続情報証明書」の提出を求められた場合、戸籍謄本等の取得からのご依頼も承りますので、当法人にご用命ください。
相続についてよくあるご質問をご紹介します。
死亡した方の名義のまま売却することはできません。
不動産登記については、登記名義人の印鑑証明書(3ヶ月以内)の添付も必要であるため、死亡した方の名義のままでは当該印鑑証明書の添付ができず、所有権移転登記は不可能となります。
必ず相続登記をしなくてはいけませんが、相続登記の際にどのような遺産分割を行うかがポイントです。
遺産を売却し、金銭換価した上で分割する換価分割は、譲渡所得税、住民税や国民健康保険などもかかわる手続きとなるため、提携の税理士と共同で対応することで法務面、税務面の両方から対応させていただきます。
相続放棄ははじめから相続人ではなかったものとみなす非常に重要な手続きです。
他の相続人に「自分は何もいらないから」と伝えるだけでは相続放棄とはいわず、必ず家庭裁判所で相続放棄申述を行う必要があります。
相続税は必ず払わなければならないわけではなく、亡くなった方の財産が一定以上ある場合(この財産は範囲が広いため注意が必要です)に、相続人に対し課税される税金です。
当法人では、ご相談をいただく際に、遺産の内容について確認をさせていただきます。
特に遺産承継業務については、遺産を把握することが非常に重要なため、税理士と共同で相談をお受けすることもあります。
知り合いの税理士がいらっしゃらない方でも、ご紹介ができますので、遠慮なくお問い合わせください。
相続に関しては業務が多岐にわたります。
お電話だけでは明確なお見積を出すことは難しいため、まずは問い合わせフォームよりご連絡をいただきたくお願い申し上げます。
その後、より詳しい内容を確認させていただき、面談をさせていただきます。
詳しい見積もりは面談後に書面にて必ずご提示いたします。
問い合わせフォームは下記よりお願い申し上げます。
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