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不動産登記

料金表

ここでは不動産登記サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

 報酬登録免許税

 

売買

 

 

¥38,500~

¥55,000 

不動産の価格

×20/1000

※1

 登記原因証明情報作成\8,800~ 
 売買契約書作成\22,000~印紙税
 本人確認情報作成¥44,000 

 

新築(所有権保存)

 

 

¥15,000~
¥22,000 

不動産の価格

×4/1000

※2

 住宅用家屋証明書取得¥5,500~¥1,300
生前贈与¥38,500~
¥55,000 

不動産の価格

×20/1000

財産分与

¥38,500~
¥55,000 

不動産の価格

×20/1000

 

担保権((根)抵当権)の設定

 

 

¥27,500~

¥44,000 

債権金額

×4/1000

※3

担保権((根)抵当権)の抹消¥13,200~
¥17,500 

不動産の数

×¥1,000

登記名義人氏名・住所変更¥7,700~
¥11,000

不動産の数

×¥1,000

地役権設定¥22,000~
¥33,000 

承役地不動産の数

×¥1,500

その他

別途見積もり
休眠担保権抹消

着手金 ¥11,000

供託による抹消

¥33,000~

訴訟による抹消

別途見積もり

※上記報酬は税込価格になります。

※1 場合によっては15/1000や3/1000の時もあります。ご相談ください。

※2 場合によっては1.5/1000や1/1000の時もあります。ご相談ください。

※3 場合によっては1/1000の時もあります。ご相談ください。

登録免許税は登記の際に納税する国税であり、司法書士の報酬ではありません。

金額の下限、上限については、売買価格、債権額、不動産の筆数及び事案により加算・減算されます。

売買

不動産(土地、建物、マンション等)の売買契約をすれば、法律上の所有権は移転します。

ただし、第三者に所有権を主張するためには登記が必要です。

不動産売買は高額な取引になるのが通常ですので、不動産業者を介しての取引が多いと思います。

特に指定がなければ、不動産業者と付き合いがある司法書士が登記を担当すると思いますが、基本的に購入者が登記費用を負担するので、不動産業者に頼らず購入者自身が司法書士を指定しても問題ありません。

そんな時は当法人にご相談ください。

当法人は売買取引を多く扱っていますので、何も心配せず、滞りなく取引をさせていただきます。もちろん個人間売買などのご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

親族間売買について

親族間(親と子など)の不動産売買については注意が必要です。

売買価格については「時価」による必要があります。

第三者に売却する場合の相場と比べ著しく低廉な価格で売却を行なった場合、時価との差額に贈与税が課税される可能性があります。

当法人では親族間売買については税理士に時価相当価格の算定をしてもらい、かつその後の譲渡所得税の申告についても税理士にお願いをしております。

ご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。

新築

建物を新築すると原則として登記が必要になります。

特に指定がなければ、建築業者と付き合いがある司法書士が登記を担当すると思いますが、基本的に購入者が登記費用を負担するので、建築業者に頼らず購入者自身が司法書士を指定しても問題ありません。

そんな時は当法人にご相談ください。

当法人は新築案件を多く扱っていますので、依頼者(購入者)様に対してスムーズに応対させて頂き、他業種(土地家屋調査士・税理士)の方とも連携をとって、建物新築の最後の工程の登記業務を滞りなくお仕事させていただきます。

お気軽にご相談ください。

生前贈与

上手に生前贈与を活用(相続時精算課税、居住用不動産の配偶者控除等※)することによって、相続税をおさえたりできる可能性があります。

当事務所では、生前贈与に関してお手伝いできるのは基本的に不動産の名義変更になります。

しかし、不動産以外においても生前に贈与等することによって、節税できることがありますので、当事務所では他業種(税理士等)との連携をとって、依頼者の利益になる最善の方法をサービスできるよう日々研鑚しておりますので、お気軽にご相談ください。

※ ここでは長くなるので割愛させていただきますので、相談時に聞いてください。

財産分与

離婚(協議離婚、裁判離婚)の一方の当事者はもう一方の当事者に対して財産の分与を請求できます。ただし、離婚の時から2年を経過したら請求することはできません。財産分与によって不動産を取得したら、登記手続きをすることをお勧めします。

注意点

・財産分与を受けても、原則、受ける方に贈与税は課税されません。ただし、社会通念に照らして著しく過大であると、贈与税が課税されるおそれがあります。

 また不動産を渡した側には譲渡所得税が課税されます。

 当法人では税務について、懇意にしている税理士と共同でご相談に乗らせていただきます。

・財産分与によって不動産の名義変更(所有権移転登記)をしても、住宅ローンの返済者(債務者)は変更されません。よって、住宅ローンの返済者の返済が滞れば住宅を差し押さえられる可能性がありますので、事前に金融機関に、返済者(債務者)の変更の相談をされることをお勧めします。

借換え・担保権((根)抵当権)の設定

金融機関等からお金を借りるときに担保として、不動産に(根)抵当権をつけたりします。

住宅ローンについてお借換えをする場合にも、通常、既存の金融機関の抵当権を抹消し、新たにお借入れる金融機関の抵当権を設定します。

特に指定がなければ、その金融機関等の指定している司法書士が担当すると思います。

ただ、登記の費用を支払うのはお金を借りる方が支払うのが通常ですので、本人が指定すれば大体指定された司法書士が担当できます。

またお借入れについては、司法書士費用(登録免許税等の実費を除く)が安価のほうが、お借換えをするメリットが増えます。

当事務所では事前にお見積書を提示して登記費用に納得していただいてからの手続きになりますので、お気軽にご相談ください。

 

競売不動産を購入された方は落札後に金融機関の抵当権設定登記をされる方もいらっしゃいます。

競売不動産を落札する前にご相談をいただくことにより、その後の手続きが非常にスムーズにいくケースがありますので、遠慮なくお問い合わせください。

担保権((根)抵当権)の抹消

住宅ローンや事業資金等、金融機関等からお金を借りていて不動産に担保をつけている場合、めでたく返済が終わった時には、その不動産についている担保を外す手続きをすることをお勧めします。

法律上はその担保の効力はありませんが、そのままにしていれば不動産の処分はできませんし、後々消す手続きをすることになったら別途費用がかかったりする可能性があります。

担保を外す費用は実費も含め1万円~3万円程度で手続きできます。その際には、当事務所にお気軽にご相談ください。

※登記上の住所、氏名に変更がある場合は、登記名義人住所(氏名)変更登記が必要ですのでご了承ください。

※登記名義人が死亡している場合は、相続登記を経なければならないケースもありますのでご了承ください。

その他の不動産登記

1.賃借権設定登記

例 美容院を開業するため、地主と事業用定期借地権を契約したので、土地に賃借権の登記をしたい 等

2.地役権設定登記

例 土地を購入するんだけど、隣人の土地を通って道路にでるしか方法がないので、通行するための権利の登記をしたい 等

休眠担保権抹消

休眠担保権とは!?

休眠担保権(きゅうみんたんぽけん)とは、明治・大正・昭和初期に不動産に設定されたまま抹消できていない(根)抵当権のことを言います。

これらの休眠担保権が設定されたままでいると、不動産の流通等に大きな障害となります。

勝手に抹消されることはなく、法律手続きにより抹消する必要があります。

専門家である司法書士にお任せいただきたくお願い申しあげます。

 

休眠担保権の抵当権者が個人の場合

抵当権者が個人である場合は様々な方法がありますが、供託手続きによることが通常です。
ただし、供託手続きによる場合は、法律で定められた厳格な手続きを踏む必要があり、抵当権者に相続人がいることを知っている場合は、この方法を選択することはできません。
供託が難しい場合は、民事訴訟により「抵当権設定登記抹消登記手続請求」を提起することになります。
戸籍等の収集を司法書士が行い、抵当権者の相続人を確定し、訴訟提起・判決により休眠担保権を抹消することになります。

この場合は手続きに要する期間として6ヶ月~1年くらいかかることもあります。(戸籍収集に時間を要する場合もあるため)

 

休眠担保権の抵当権者が法人等の場合

休眠担保権者が法人等の場合は、登記簿謄本(登記記録)を取得し、法人等が現存するかを調査します。

中には現在も存続し清算人等が選任されており、休眠担保権の抹消手続きに協力をしてくれる場合もあります。

仮に清算人が死亡している場合又は清算結了している場合は、裁判所に対し「清算人選任申立」を行い、清算人に就任した者(主に当事務所司法書士)との間で抹消手続きをおこなうことになります。

リフォーム・増改築

増改築に関する登記とは!?

親が居住している不動産について、子どもが資金を提供し、リフォーム・増築されるケースが増えています。

リフォームにより二世帯住宅も増えています。

リフォーム・増築の際には、表題登記だけでなく、所有権の権利についても変動が生じるため、正しい持分調整を行う必要があります。

この持分調整を根拠をもって行わないと、贈与税の課税リスクが生じます。

当事務所では税理士と共同して税務リスクと法務リスクに関し対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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