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長野オフィス
☎026-217-5305
松本オフィス
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ここでは不動産登記サービスの料金についてご案内いたします。
報酬 | 登録免許税 | |
売買
|
¥38,500~ ¥55,000 | 不動産の価格 ×20/1000 ※1 |
登記原因証明情報作成 | \8,800~ | |
売買契約書作成 | \22,000~ | 印紙税 |
本人確認情報作成 | ¥44,000 | |
新築(所有権保存)
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¥15,000~ | 不動産の価格 ×4/1000 ※2 |
住宅用家屋証明書取得 | ¥5,500~ | ¥1,300 |
生前贈与 | ¥38,500~ ¥55,000 | 不動産の価格 ×20/1000 |
財産分与 | ¥38,500~ | 不動産の価格 ×20/1000 |
担保権((根)抵当権)の設定
|
¥27,500~ ¥44,000 | 債権金額 ×4/1000 ※3 |
担保権((根)抵当権)の抹消 | ¥13,200~ ¥17,500 | 不動産の数 ×¥1,000 |
登記名義人氏名・住所変更 | ¥7,700~ ¥11,000 | 不動産の数 ×¥1,000 |
地役権設定 | ¥22,000~ ¥33,000 | 承役地不動産の数 ×¥1,500 |
その他 | 別途見積もり | |
休眠担保権抹消 | 着手金 ¥11,000 供託による抹消 ¥33,000~ 訴訟による抹消 別途見積もり |
不動産(土地、建物、マンション等)の売買契約をすれば、法律上の所有権は移転します。
ただし、第三者に所有権を主張するためには登記が必要です。
不動産売買は高額な取引になるのが通常ですので、不動産業者を介しての取引が多いと思います。
特に指定がなければ、不動産業者と付き合いがある司法書士が登記を担当すると思いますが、基本的に購入者が登記費用を負担するので、不動産業者に頼らず購入者自身が司法書士を指定しても問題ありません。
そんな時は当法人にご相談ください。
当法人は売買取引を多く扱っていますので、何も心配せず、滞りなく取引をさせていただきます。もちろん個人間売買などのご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
離婚(協議離婚、裁判離婚)の一方の当事者はもう一方の当事者に対して財産の分与を請求できます。ただし、離婚の時から2年を経過したら請求することはできません。財産分与によって不動産を取得したら、登記手続きをすることをお勧めします。
金融機関等からお金を借りるときに担保として、不動産に(根)抵当権をつけたりします。
住宅ローンについてお借換えをする場合にも、通常、既存の金融機関の抵当権を抹消し、新たにお借入れる金融機関の抵当権を設定します。
特に指定がなければ、その金融機関等の指定している司法書士が担当すると思います。
ただ、登記の費用を支払うのはお金を借りる方が支払うのが通常ですので、本人が指定すれば大体指定された司法書士が担当できます。
またお借入れについては、司法書士費用(登録免許税等の実費を除く)が安価のほうが、お借換えをするメリットが増えます。
当事務所では事前にお見積書を提示して登記費用に納得していただいてからの手続きになりますので、お気軽にご相談ください。
競売不動産を購入された方は落札後に金融機関の抵当権設定登記をされる方もいらっしゃいます。
競売不動産を落札する前にご相談をいただくことにより、その後の手続きが非常にスムーズにいくケースがありますので、遠慮なくお問い合わせください。
住宅ローンや事業資金等、金融機関等からお金を借りていて不動産に担保をつけている場合、めでたく返済が終わった時には、その不動産についている担保を外す手続きをすることをお勧めします。
法律上はその担保の効力はありませんが、そのままにしていれば不動産の処分はできませんし、後々消す手続きをすることになったら別途費用がかかったりする可能性があります。
担保を外す費用は実費も含め1万円~3万円程度で手続きできます。その際には、当事務所にお気軽にご相談ください。
※登記上の住所、氏名に変更がある場合は、登記名義人住所(氏名)変更登記が必要ですのでご了承ください。
※登記名義人が死亡している場合は、相続登記を経なければならないケースもありますのでご了承ください。
例 美容院を開業するため、地主と事業用定期借地権を契約したので、土地に賃借権の登記をしたい 等
休眠担保権(きゅうみんたんぽけん)とは、明治・大正・昭和初期に不動産に設定されたまま抹消できていない(根)抵当権のことを言います。
これらの休眠担保権が設定されたままでいると、不動産の流通等に大きな障害となります。
勝手に抹消されることはなく、法律手続きにより抹消する必要があります。
専門家である司法書士にお任せいただきたくお願い申しあげます。
抵当権者が個人である場合は様々な方法がありますが、供託手続きによることが通常です。
ただし、供託手続きによる場合は、法律で定められた厳格な手続きを踏む必要があり、抵当権者に相続人がいることを知っている場合は、この方法を選択することはできません。
供託が難しい場合は、民事訴訟により「抵当権設定登記抹消登記手続請求」を提起することになります。
戸籍等の収集を司法書士が行い、抵当権者の相続人を確定し、訴訟提起・判決により休眠担保権を抹消することになります。
この場合は手続きに要する期間として6ヶ月~1年くらいかかることもあります。(戸籍収集に時間を要する場合もあるため)
親が居住している不動産について、子どもが資金を提供し、リフォーム・増築されるケースが増えています。
リフォームにより二世帯住宅も増えています。
リフォーム・増築の際には、表題登記だけでなく、所有権の権利についても変動が生じるため、正しい持分調整を行う必要があります。
この持分調整を根拠をもって行わないと、贈与税の課税リスクが生じます。
当事務所では税理士と共同して税務リスクと法務リスクに関し対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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