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長野オフィス
☎026-217-5305
松本オフィス
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ここでは各種財産管理業務の料金についてご案内いたします。
報酬 | 実費 | |
不在者財産管理人選任申立書作成 (戸籍収集含む) | ¥110,000 | ¥1,670 戸籍等取得実費 |
不在者財産管理人就任 (申立人報酬負担の場合) | ¥330,000~ | |
相続財産管理人選任申立書作成 (戸籍収集含む) | ¥110,000 | ¥1,772 戸籍等取得実費 |
相続財産管理人就任 (申立人報酬負担の場合) | ¥330,000~ | |
任意代理人就任 | \55,000 | |
民事信託 各種契約コンサルティング | 別途見積もり | |
実家信託(契約書~登記含む) | ¥44,000~¥110,000 |
相続人に行方不明者がいる場合などに利用されます
相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議を行うことができず、相続手続きが中断されてしまいます。
このような場合には、家庭裁判所にて不在者財産管理人を選任してもらい、管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議などを行う方法があります。
当法人では不在者財産管理人を経験している司法書士が在籍しております。
また司法書士は司法書士法29条及び同法施行規則31条で財産管理業務が法定されており、損害賠償保険にも加入しているため、損害が生じるケースが仮にあったとしても保険対応が可能です。
ここでは不在者財産管理人の利用事例を紹介します。
相続放棄などで相続人がいない場合に最終的な財産処分をする者を家庭裁判所で選任します
亡くなった方に借金が多額にあった場合、相続人は相続放棄の選択をされることも多いかと思います。
しかし、不動産などが相続財産中にあった場合は、相続人がいないため、亡くなった方名義のまま残ってしまいます。
このような場合には家庭裁判所にて相続財産管理人を選任してもらい、管理人が不動産等を処分、換金することにより、故人の財産を清算させることになります。
その手続きは複雑であり、高度な法律知識を必要とします。
当法人では相続財産管理人を経験している司法書士が在籍しています。
また、司法書士は不動産登記を通じ不動産業者と関連しており、また成年後見を通じ家庭裁判所とも関連している非常に相続財産管理人に向いている職業だと思います。
相続放棄申述から相続財産管理まで一連の手続きをお手伝いできる形となります。
身体的な不自由がある場合に、代理人として財産管理を行うことです。
身体的に障がいがある場合については成年後見制度を利用することはできません。
このような場合には任意代理契約(委任契約)を締結することにより、代理権の範囲の行為を代理人がおこなうことできます。
ケースとしましては、身寄りのいない方が癌などの終末医療のために入院される場合に財産管理を委任される場合などが挙げられます。
公益社団法人リーガルサポートでは、任意代理契約をする際に、第三者の立ち合いを義務付け、適正に財産管理がされているか把握するために監督人をつけることがあります。
当法人は司法書士が複数人在籍しており、また法人化がされているため情報共有や行動力には大きな自信があります。
なお、当法人も所属している公益社団法人リーガルサポートでは、任意代理契約は任意後見契約を締結することを条件としております。
まず、信託とは「委託者」の財産を信頼できる「受託者」に移転し、「受託者」は「受益者」のためにその財産を管理する制度です。
営利目的による信託を商事信託(信託業法の規制を受ける)といい、営利によらない信託を民事信託といいます。
民事信託を利用することにより、その後に認知症などになった場合でも財産承継がスムーズにされるメリットがあります。
また、税理士と共同し取り組むことにより、適切な税務対策もアドバイスさせていただきます。
知的障害をもつお子様の将来が不安な場合は「親亡き後の信託」を親の生前に準備しておくことで子供の財産について適切な管理が見込めるようになります。
親が生活している実家について、信託をすることにより、親が認知症等になって有効な売却手続きができなくなった場合でも不動産を処分することが可能となります。
このような信託を「実家信託」と呼んでいます。
当法人では「実家信託」のフォーマットを準備しておりますので、手続き費用を抑えた形でご提案が可能です。
信託は委託者・受託者・受益者という登場人物が最低限必要ですが、「実家信託」では、委託者兼受益者として、不動産の所有者である親がなり、受託者は子供がなります。
また信託財産は、実家の土地建物のみと非常にシンプルな構成にします。
信託のデメリットとしては、収益物件を信託財産とした場合は、受託者への負担が多い(税務署へ届出・報告など)や、所得税上の損益通算ができない点(不動産所得でのマイナスを他の所得と通算が不可)があげられますが、実家信託はそもそも収益を生まないものですので、税務署への届出なども不要です。
最大の目的を「認知症対策」とし、仮に当初の所有者(委託者)が認知症になっても、円滑に不動産を売却し、受益者でもある親のためにその換価された金銭を使うという点に絞ったのが「実家信託」です。
生前贈与と違い、贈与税・不動産取得税などの税金も課税されず、登録免許税も贈与を原因とした所有権移転登記と比べて5分の1で済みます。
実家信託のご説明からの流れをご説明します。
まずは信託について、委託者兼受益者及び受託者にご説明します。
信託契約締結後、当法人で信託及び所有権移転登記を申請します。
受託者への権利証を納品します。その後のアフターフォローもいたします。
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