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長野オフィス
☎026-217-5305
松本オフィス
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ここでは簡裁訴訟代理サービスの料金についてご案内いたします。
認定司法書士が代理できる範囲は訴額140万円以下の簡易裁判所管轄民事事件に限ります。
着手金 | 報酬 | 実費等 | |
少額訴訟 |
¥55,000 | 経済的利益の10% 最低¥55,000 | 訴訟印紙 予納郵券 |
内容証明郵便(督促等)
| ¥16,500~ ¥33,000 | 約¥1,500 | |
貸金請求 |
¥55,000~ | 経済的利益の10% 最低¥55,000 | 訴訟印紙 予納郵券 |
未払い賃料請求・建物明渡請求 |
¥55,000 ~ | ¥110,000 執行手続 ¥38,500~ | 訴訟印紙 予納郵券 |
敷金返還請求 |
¥55,000 ~ | 経済的利益の10% 最低¥55,000 | 訴訟印紙 予納郵券 |
交通事故(物損) |
¥55,000 ~ | 経済的利益の10% 最低¥55,000 | 訴訟印紙 予納郵券 |
取得時効による所有権移転登記手続請求事件
|
¥55,000~ |
¥88,000 | 訴訟印紙 予納郵券 |
その他事件 | 別途見積もり | 別途見積もり |
少額訴訟とは、60万円までの「金銭」を請求する裁判であり、1回で終わります。
少額訴訟は比較的簡易な訴訟に適しています。
具体的には・・・
・貸金返還請求訴訟(お金を返してほしい)
・敷金返還請求訴訟(敷金を返してほしい)
・債務不存在確認訴訟(過大な原状回復費用を請求されている)
賃借人が家賃を未納している場合(3か月分くらいの未納家賃では難しい)には早急に法的な手続きをとって、悪質な借主には出て行ってもらいましょう!!
なぜ早急に手続きをとった方がいいのか!?
大家さんとしては「家賃さえ払っていただければ、借りていてもらいたい。」と思うのは当然です。
ただ、1か月分未納しただけで、借主が払うお金は毎月払ってる金額の倍になります。
経験からですが、3、4か月分以上未納していれば家賃の回収は不可能に近いです。
なぜなら、賃借人はお金がないから払えないので、お金がないところから回収は難しいです。常習化して今後も滞納する方が多いのが実情といえるでしょう。
であるならば借主の更生を待つのではなく、多少費用をかけても法的にまずは退去してもらい、次の借主を見つけた方が賢明です。
仮にですが、借主が自殺した場合などには、今後の賃貸物件の管理に大きな影響を及ぼすことは容易にご想像できると思います。
お気軽にご相談ください。
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アパート等から退去するときに敷金を全く返却されなかったり、敷金では足りず、追徴金を請求されたりしていませんか!?早急にご相談ください。
敷金というのは、「建物の賃貸借契約に際し、賃借人の賃料債務その他の債務を担保する目的で賃借人に交付される金銭であって、契約終了の際に、賃借人の金銭債務で不履行のものがあればその金額が控除され、債務不履行がなければ全額賃借人に返還されるもの」になります。
要は、未納家賃の保険ということです。通常おこり得る損耗であれば、大家さんの負担になります。
例 ・畳やクロスなどの日焼け ・畳やクッションフロアなどの家具による凹み ・冷蔵庫の後ろの電気焼け 等
・「喫煙によりクロスにヤニが付着しても、それをもって直ちに被控訴人の善管注意義務違反とはならないと解される」(東京地判平成19年11月29日)
・「壁や天井のクロスにタバコのヤニによる汚損があったとしても、これは週に一度くらいの頻度で友人が喫煙していたことによるものであることが認められるところ、壁や天井のクロスに生じたという上記汚損が通常損耗の範囲を超えるものであったとは認めるに足りない」(東京地判平成19年1月26日)
・「変色した色が茶褐色であることや変色した範囲が本件クロス前面にわたることから、本件変色は、原告夫婦が少なくとも四年七か月の間喫煙したことによりタバコのヤニが付着したことが主たる原因であると認められる。そして、付着したタバコのヤニは洗浄によっては除去できない程度の汚損であるから、特別損耗に当たる」(神戸地裁尼崎支部判平成21年1月21日)
物損事故などの被害が比較的軽い場合や、むちうち症などで人身傷害が比較的軽い場合は、賠償額が140万円以下となることがが多いため、認定司法書士であれば代理人として事件を受任することが可能です。
当事者同士が連絡を取り合ったり、保険会社からの金額が妥当か分からないし、できるだけ早く安く解決するための追込みをかけてきてストレスになりませんか!?
そんな時は弁護士か認定司法書士に依頼しましょう!!
もちろん当事務所も全員が認定司法書士ですので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用特約の利用
任意保険会社のオプションとして「弁護士費用特約」という制度があります。
この特約に入っておくと、弁護士のみならず、認定司法書士の相談料、着手金、報酬金について保険会社から支払ってくれますので、ご依頼者様には金銭面の負担がありません。
物損交通事故のポイント
物損交通事故の争点は「損害額」と「過失割合」です。
事故車両の損害額(修理費または車両時価、代車費用、買替諸費用等)がいくらになるのかを確定し、そのうえで互いの過失割合を算定します。
過失割合については事故態様によって一定の基準がありますが、実際の事故の状況に応じ修正が加えられます。(この修正がされるために証拠が大事になります)
当事者は時間が経つと、事故当時の意識が薄れ、実際には加害者であっても被害者意識を持つようになります。
保険会社の提案が妥当なものであり、ご自身の感情面に沿ったものであるとすれば、示談解決もよいと思いますが、少しでも意に沿わない内容だとすれば、当法人にご相談ください。
長期間、所有の意思をもって占有を続けている土地については取得時効が認められる可能性があります。
時効取得(長期20年・短期10年)については、隣地などの境界問題で利用するケースがあります。
また、先代の当事者同士が口約束で売買又は交換契約をしたものの、分筆登記ないしは所有権移転登記を怠っていた場合に時効取得による解決を図るケースも多くあります。
判決(和解・認諾)を得ることができれば、所有権移転登記が可能となります。
分筆登記については土地家屋調査士をご紹介することもできますので、是非、ご相談ください。
労働問題(未払い賃金)
・サービス残業の請求 等
給料、残業代の時効は2年、退職金の時効は5年ですので、ご注意ください。
悪質商法・詐欺被害
・クーリングオフ ・未公開株詐欺 ・出会い系詐欺 等
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