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債務整理(借金の整理)

料金表

ここでは債務整理サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

 着手金報酬実費等
自己破産(同時廃止) 申立書作成 

¥220,000

¥1,500~

官報公告費用

自己破産(管財事件) 申立書作成 

 

¥275,000 

¥1,500~

官報公告費用

管財費用

個人再生(住宅ローンあり) 申立書作成 

¥330,000 

¥10,000~
個人再生(住宅ローンなし) 申立書作成 ¥275,000 ¥10,000~

 

任意整理  債権者1社あたり(※2)

 

 

¥22,000

 

¥22,000

 

 

過払金返還請求  1社あたり(※2)

 

 

¥22,000

取り戻せた金額の20%

訴訟印紙

予納郵券

 

時効援用 内容証明書作成(※2)

 

 

 

¥16,500 

内容証明代
支払督促・簡易裁判所 被告代理 \33,000  

※ 上記報酬は税込価格になります。

※2 紛争の価額が140万円以内の事案に限ります。

債務整理の場合、借入元金が140万円以内であれば代理交渉が可能となります。

当法人は法テラス(日本法律支援センター)登録事務所です。

任意整理、自己破産、民事再生について、最大限法テラスを利用させていただいております。

自己破産

自己破産とは!?

自己破産とは、裁判所に申立をして「免責許可」をもらい、原則すべての債務の支払い義務を免除にしてもらう手続きになります。

破産費用を支弁することができない場合は「同時廃止」といって3か月程度で免責がされます。

司法書士は裁判書類作成業務として地方裁判所に対し、破産開始・免責許可申立書を作成し提出いたします。

ギャンブルによる借金や一定以上の財産がある場合等、事案によっては破産管財人(おもに弁護士)が選任される「管財事件」となります。

生活保護を受給されている方は、法テラス(日本司法支援センター)を利用することにより、司法書士の報酬や裁判所への予納金について立替返還義務が免除されることがあります。

メリット

原則、すべての債務の支払い義務が免除されます。(公租公課、一定の債務を除く)

 ※これが破産・免責による最大のメリットです。

デメリット

信用情報登録機関に7~10年程度の事故情報(ブラックリスト)が掲載されます。

・不動産、生命保険などの換価できる資産は基本的に処分・解約しなければなりません。

・管財事件の場合は、破産手続期間中は郵便物は管財人に郵送されます。

破産についてよくある質問はコチラ

個人再生

個人再生とは!?

個人再生とは、債務者に一定の収入が見込まれる場合に裁判所の手続きを経て、債務を圧縮し、返済期間を3~5年に伸長する債務整理手続きです。

司法書士は裁判書類作成業務として個人民事再生の申立書等を作成し、地方裁判所に提出します。

事案によっては「再生委員」(おもに弁護士)が選任され、再生手続きが適切に行われているかを監督します。

再生計画を裁判所に提出し、認可されることにより、債務を圧縮した上で返済を再開することになります。

一定の収入が見込まれる場合が要件ですので、給与所得者などが対象となります。

個人事業主の方についても利用は可能です。

メリット

・住宅ローン特別条項を利用することにより、住宅ローンは他の債務とは別に取扱い、居住用不動産を手放さずに済みます。

・破産のように免責不許可事由などがないため、借金の発生理由を問いません。

・裁判所に民事再生手続開始申立から支払再開まで一定期間の余裕があるため、支払原資をその間に積み立てることができます。

                         等

デメリット

・信用情報登録機関に7~10年程度の事故情報(ブラックリスト)が掲載されます。

・不動産や生命保険解約返戻金がある場合、その処分価値(清算価値)までしか債務は減りません。

⇒民事再生についてよくある質問はコチラ

任意整理

任意整理とは!?

裁判所を介さず、認定司法書士が債権者との間で債務の返済期間・毎月の返済額について協議をし、債務返済を無理なくできるように支援する債務整理手続きです。

毎月の返済額が大変な方でも、任意整理によって生活の見直し、月々の収支に余裕が生まれ、生活再建がされるケースが多いです。

銀行カードローンでお悩みの方へ

貸金業法改正により、消費者金融からの借入れについては年収の3分の1までという規制ができました(総量規制)。

銀行等のカードローンについては、貸金業法の規制の適用がないため、この総量規制はありません。ですので、銀行等のカードローンにより債務が膨れ上がる可能性があります。
銀行等のカードローンでお悩みの方は任意整理や特定調停、破産などにより生活再建が必要な場合もありますので、一人で悩まず是非、ご相談ください。

メリット

・裁判所を介さず手続きをおこなうため、仮に支払いが滞った場合でもすぐに差し押さえられる心配はありません。

・利息や遅延損害金のカットが相手方の同意により可能なため、支払総額が大きく変わります。

・司法書士が受任通知を送付することにより、取り立てがストップします。

デメリット

・信用情報登録機関に5年程度の事故情報(ブラックリスト)が掲載されます。

・債務が圧縮されることは稀なため、少なくとも元金は返済する必要があります。

⇒任意整理についてよくある質問はコチラ

過払い金返還請求

過払い金返還請求とは!?

利息制限法で定める利率以上に利息をとっていた債権者に対しては過払い金返還請求ができる可能性があります。

ただし、既に貸金業者も利率を法定で定める率まで下げて貸し付けをしており、過払い金返還請求権が時効になっているケースも増えてきました。

しかし、まだ過払い金が発生しているケースもあり、事案によっては返金をうけた過払い金により他の債務を返済できるケースもあります。

過払い金=あなたのお金

よって、取り戻しましょう!!

⇒過払い金請求についてよくある質問はコチラ

任意売却

任意売却とは!?

住宅ローンについて返済が滞っている場合、ローン会社の抵当権に基づき差し押さえがされることがあります。

このような場合に、不動産業者と協力し、住宅を迅速に手放すことにより住宅ローンなどの返済に充て生活を再建する方法が任意売却です。

自己破産をする前提に任意売却を行うことにより、競売とは異なり、引っ越し費用等が捻出でき、生活再建をしやすくなります。

注意!その借金、時効ではないですか?

消費者金融から借り入れをしていたけれど、途中で返せなくなった方が対象となります。

ある日、突然裁判所から訴状が届いて驚いたことはありませんか!?

借金は返済しなければならないものですが、ただ時効期間が満了している場合は、時効を援用(えんよう)することで借金がなくなることもあるのです。

長野市ではコムレイド(旧TCM)が債権が時効期間経過しているにも関わらず訴訟提起を行う事案が多くみられました。

裁判所から訴状が届いたとしても、場合によっては時効によって借金がなくなる可能性もありますので、焦らずまずはご相談ください。

 

裁判所から支払督促が届いた場合は要注意

コムレイド、エイワ、アビリオ債権回収、エイシン産業については、簡易裁判所に支払督促の申立て又は訴訟提起を行う事案が報告されています。

支払督促を無視した場合、判決と同様に差押えができるようになってしまいますので、迅速に対応が必要です。

安易に債権者に連絡をしないこと

債権者から書面での通知が届いた場合でも安易に通知をせず、弁護士又は認定司法書士にご相談ください。

最終取引日から5年(訴訟、和解などをしていない場合)経過により消滅時効の援用ができる場合があります。

注意!給与ファクタリングはヤミ金融です!

 「給与ファクタリング」などと称して、給与債権を買い取って金銭を交付し、給与支払い後に資金を回収する行為は貸金業に該当するとされています。
 貸金業登録をしないでこうした業務を行う者はヤミ金融です!

 例えば、給与支払日より前に翌月分の給与債権の一部である10万円を譲渡し、ヤミ金融から手数料等の名目で2万円を差し引いた8万円の交付をうけたとします。1ヶ月後に給与が支払われ、ヤミ金融に10万円を返済した場合、月に2万円もの利息となり、この年利は300%にもなります。

 こうしたヤミ金融については、不法原因給付とされ、元金も返済義務はありません。

 お困りの方はすぐにご相談ください。

「債務整理」よくあるご質問

債務整理についてよくあるご質問をご紹介します。

相談料はかかりますか?

相談料は無料です。

当法人では基本的に相談料は無料で対応させていただいております。

債務整理については初回相談は1時間30分程度を要します。

債権者がわかる資料、収入がわかる資料などをご持参いただき、経済状況等を考慮し、債務整理の方針を依頼者様の希望に従い決定していきます。

家族に内緒で債務整理することはできますか?

家族に内緒で債務整理をすることはできますが、根本的な解決のためには家族の協力は不可欠と考えます。

債務整理手続きについて、家族に内緒で行うことはできます。

但し、債務整理を行い、借金を減らすことだけでなく、生活を再建することが必要であると考えますので、ご家族の協力は不可欠ではないかと考えます。

依頼者様のご意向も伺いながら最善の方法をご提案させていただきます。

過払金を請求したいけど、弁護士と司法書士の違いは何?

弁護士は過払金の額に関係なく代理人となることができます。
認定司法書士は140万円以下の場合に代理人となることができます。

過払金を業者に請求し、裁判外での和解又は訴訟により回収を行うことができるのは弁護士又は認定司法書士のみです。

これに違反する場合は弁護士法違反として刑事罰が科せられます。

弁護士は、請求金額について無制限に代理人として、裁判外で業者と交渉・簡易裁判所に限らず全ての裁判手続きを行うことができます。(弁護士法)

認定司法書士というのは、司法書士の中でも法務大臣の認定を受けた司法書士の事で、過払金請求の場合は140万円以下の場合に裁判外での業者との交渉・簡易裁判所での裁判手続きを行う事ができます。(弁護士法の例外)

当法人では、過払金の額が140万円を超えていた場合、弁護士をご紹介しております。

破産した場合に車は残せるの?

車の所有者、価値にもよりますが、基本的に残すことは難しいです

車の所有権者がディーラーやローン会社になっている場合は債務整理手続きを開始した時点で車は回収されます。

所有者が債務者本人である場合で、車の価値がほとんどない場合(査定をとった上で判断されます)は手元に保有することができます。

なお、破産をしても自動車税は免責されない点に注意です。

車については、ガソリン代、車検代、自動車税など維持費がかかります。

保有し続けるか否かは経済状況をみて判断することを勧めます。

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(土日祝は事前予約をお願い申し上げます)

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