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長野オフィス
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松本オフィス
☎0263-87-2065
ここでは会社・法人設立サービスの料金についてご案内いたします。
報酬 | 登録免許税 | |
株式会社設立
| 実質¥0 ¥44,000 | ¥150,000 ※1 |
合同会社(LLC)設立
| 実質¥0 ¥44,000 |
¥60,000 |
農業生産法人設立 | 別途見積もり | |
一般社団・一般財団法人設立
|
¥55,000~ | ¥60,000 ※1 |
NPO法人設立(特定非営利活動法人) ※2 |
¥220,000 | |
その他各種法人設立(LLP、NPO等) | 別途見積もり |
実質¥0
本人で手続きした場合 | 当事務所に依頼した場合 | |
定款認証代(謄本代含む) | ※1 ¥52,000 | ※1 ¥52,000 |
定款印紙代 | ¥40,000 | ¥0 |
登録免許税 | ¥150,000 | ¥150,000 |
当事務所報酬 | ¥0 | ※2 ¥40,000 |
合計 | ¥242,000 | ¥242,000 |
登記完了後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)及び印鑑証明書の実費費用は別になります。
※1 約52,000円になります。(謄本の枚数によって上下します。)
※2 税抜価格になります。
もちろん自分で手続きすることはできます。しかし、そのためには法務局や公証役場に何回も出向いて大切な時間を使わなければならない可能性があります。それを当事務所に依頼して頂ければ、ほぼ同じ金額で手続きできます。
行政書士に依頼すると登記申請は代理することができないため、本人に手続きさせるか提携の司法書士に登記申請だけ外注するので、費用は高くなります。司法書士事務所だからできる価格です。
過去に最短で依頼から登記申請まで3日で手続きしたことがあります。できるだけ余裕をもってご依頼して頂きたいというのが本音ですが、急ぎの場合でもスピードには自信がありますので、お気軽にお申し付けください。
これが当事務所の最大のメリットかもしれません。
税理士事務所等が運営している会社設立のホームページはその税理士等と顧問契約をするのが前提なのがほとんどだと思います。
これから事業をしていく人にとって司法書士よりもむしろ税理士の方が、長く付き合っていくことになります。
初期投資を抑えて会社設立をしたとしても、自分とその税理士が合わなければ全く意味がありません。
当事務所は多くの税理士事務所と付き合いがあります。
よって、ネームバリューがある大きい税理士事務所がいい、個人経営だが親身にやってくれる税理士事務所がいい、仕事よりも人柄がいい税理士事務所がいい等お客様に最適な顧問税理士を中立の立場からご紹介することができます。
これは他の事務所には負けない自信があります。司法書士事務所だからできるサービスです。
当事務所は長野地方法務局本局に近い場所にあります。
長野県内の会社・法人は長野地方法務局本局のみが管轄となりますので、遠方であると、ご自身で手続きをされる場合に大きなストレスになることは間違いありません。
当事務所は長野県内どちらの会社であっても対応をさせていただきます。
当事務所では取締役・監査役(役員)の任期管理も行っております。
顧問の税理士さえ教えていただければ、特段の費用はかからず任期管理を行います。
任期満了にも関わらず役員の選任を怠っていると、裁判所から過料(100万円以下)が科せられます。
役員の任期について、自動管理を行っている当事務所にお任せください。
ご本人様が関与するのは黄色で表示しています。
打合せから納品まで約1、2週間程度かかります。余裕をもってご相談ください。
出資者、役員になる方の個人の印鑑証明書各1通ご用意ください。出資者兼役員の場合は2通ご用意ください。
ご希望があれば打合せの段階で税理士等も同席することが可能です。
特にご希望がなければ、当事務所でも発注することができます。
打合せした内容を書類にします。
上記の書類に押印して頂きます。
当事務所が御社の定款を代行して認証手続きを公証役場にします。
出資者の個人の通帳に資本金を入金して頂きます。
通帳等のコピーと書類を合綴した書類に押印して頂きます。
管轄法務局へ登記を申請します。申請した日が会社の設立日になります。
会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書等(右写真参照)を必要部数納品させて頂きます。
法人(株式会社等)の場合、有限責任になります。出資者は出資の範囲のみ責任を負います。ただし、法人で融資を受ける際に、役員(個人)が保証人になれば保証人としての責任は負いますのでご注意下さい。
個人事業主は業務上の責任や借金について無限責任です。
法人化すれば必ず信用力があるというわけではありませんが、自分が逆の立場として考えたときに、これから新しく取引する相手が個人の方が信用できるか、法人の方が信用できるか、どうでしょうか?どちらかといえば法人の方が信用できませんか!?また、個人よりも金融機関からの融資を受けやすいということもあります。
実質¥0
本人で手続きした場合 | 当事務所に依頼した場合 | |
定款印紙代 | ¥40,000 | ¥0 |
登録免許税 | ¥60,000 | ¥60,000 |
当事務所報酬 | ¥0 | ※ ¥40,000 |
合計 | ¥100,000 | ¥100,000 |
登記完了後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)及び印鑑証明書の実費費用は別になります。
※ 税抜価格になります。
もちろん自分で手続きすることはできます。しかし、そのためには法務局や公証役場に何回も出向いて大切な時間を使わなければならない可能性があります。それを当事務所に依頼して頂ければ、ほぼ同じ金額で手続きできます。行政書士に依頼すると登記申請は代理することができませんので、本人に手続きさせるか提携の司法書士に登記申請だけ外注するので、費用は高くなります。司法書士事務所だからできる価格です。
過去に最短で依頼から登記申請まで3日で手続きしたことがあります。できるだけ余裕をもってご依頼して頂きたいというのが本音ですが、急ぎの場合でもスピードには自信がありますので、お気軽にお申し付けください。
これが当事務所の最大のメリットかもしれません。
税理士事務所等が運営している会社設立のホームページはその税理士等と顧問契約をするのが前提なのがほとんどだと思います。
これから事業をしていく人にとって司法書士よりもむしろ税理士の方が、長く付き合っていくことになります。
初期投資を抑えて会社設立をしたとしても、自分とその税理士が合わなければ全く意味がありません。
当事務所は多くの税理士事務所と付き合いがあります。
よって、ネームバリューがある大きい税理士事務所がいい、個人経営だが親身にやってくれる税理士事務所がいい、仕事よりも人柄がいい税理士事務所がいい等お客様に最適な顧問税理士を中立の立場からご紹介することができます。
これは他の事務所には負けない自信があります。司法書士事務所だからできるサービスです。
当事務所は長野地方法務局本局に近い場所にあります。
長野県内の会社・法人は長野地方法務局本局のみが管轄となりますので、遠方であると、ご自身で手続きをされる場合に大きなストレスになることは間違いありません。
当事務所は長野県内どちらの会社であっても対応をさせていただきます。
ご本人様が関与するのは黄色で表示しています。
打合せから納品まで約1、2週間程度かかります。余裕をもってご相談ください。
出資者、役員になる方の個人の印鑑証明書各1通ご用意ください。出資者兼役員の場合は2通ご用意ください。
ご希望があれば打合せの段階で税理士等も同席することが可能です。
特にご希望がなければ、当事務所でも発注することができます。
打合せした内容を書類にします。
出資者の個人の通帳に資本金を入金して頂きます。
作成した書類等に押印してい頂きます。
管轄法務局へ登記を申請します。申請した日が会社の設立日になります。
会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書等(右写真参照)を必要部数納品させて頂きます。
まず、株式会社より合同会社の方が設立費用の約14万円削減できます。合同会社は定款認証不要のため0円(株式会社は定款認証必要 約5万円)、登録免許税は6万円(株式会社は15万円)のため、初期投資を抑えることができます。 また、株式会社と違い、決算公告(官報掲載費用約6万円)義務がありませんし、役員の任期制限がないので、任期満了による改選の役員変更登記手続きも不要なので、ランニングコストを抑えることができます。
株式会社は株に比例して利益分配が行われますが、合同会社は出資の比率に関わらず、社員間で自由に決めることができます。また、株主総会等がないため、経営の意思決定も社員同士で決められるので、比較的に自由に意思決定することができます。
税制面は株式会社と同様になります。法人(株式会社等)のメリットを参照してください。
農業生産法人とは、農業経営を行うために農地を取得することができる法人であり、①農事組合法人②株式会社(非公開会社に限る)③持分会社の3つの形態があります。「農業生産 法人」という名称の法人が存在するわけではなく、下記の要件を満たす上記3法人を「農業 生産法人」といいます。
事業要件(農地法第2条3項1号)
主たる事業が農業であること
構成員要件(農地法第2条第3項2号)
組合員や株主等が、その法人に農地を提供(所有権や使用収益権)またはその法人の事業に従事していること
経営責任要件(農地法第2条3項3号)
役員の過半数がその法人の常時従業者であること
メリット
・複数の農家で法人を立ち上げることにより大規模な経営がしやすくなる
・事業の永続性がしやすくなる
・経営者の報酬は給与所得となるため課税が軽減される
・経営者に対しての生命保険の掛金を経費として計上できる 等
デメリット
・経営規模が小さいと税負担が増大する場合もある
・社会保険の加入が義務になる 等
社団法人⇒一定の目的のために結合した人の団体で、構成員である社員が活動します。
財団法人⇒一定の目的のために寄付により拠出された財産を運用し、助成などの事業を行います。
設立時最低必要人数は、以下のとおりとなります。
一般社団法人2名
社員2名。理事は1名のみでも可。
一般財団法人7名
評議員3名。理事3名。監事1名。
また、一般財団法人は、設立者が300万円以上財産を拠出する必要があります。
特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
特定非営利活動法人を設立するためには、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受け、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより法人として成立することになります。
当法人ではNPO法人の認証手続きを所属行政書士が行い、設立登記は司法書士が行うため、ワンストップで対応が可能です。
医療法人とは、法人格を取得することで、医療事業の経営を安定化(資金の調達と経営の永続性)し、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを主とした社団又は財団です。人を基盤として構成する社団たる医療法人と、財産を基盤として構成する財団たる医療法人の2種類があります。
法人化することで、法人の運営のための資金集積を容易にし、医療機関の経営が永続的に維持できることになります。
有限責任事業組合(LLP)とは、法人格は有しませんが、組合員が有限責任において出資を行い、共同体として事業を行う組織体です。
特徴的なのは構成員課税と言って、LLP自体には課税はされず、組合員の構成員に対する利益分配に対してのみ課税がされるようになっています。
当法人では有限責任事業組合(LLP)の設立手続きを行ったことがあります。
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