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金融機関においては、動産※1の譲渡担保による融資手法には公示方法が不完全であることから消極的であったが、以前から企業の資金調達において、企業の有する棚卸資産、機械、工作物といった動産を担保として積極的に活用すべきであるとの意見があったことにより、「法人」※2が行う動産の譲渡について、公示性に優れた登記によって対抗要件を備えることをいいます。
※1 不動産以外の物 民法86条2項
※2 個人がする動産譲渡登記はできない。
①動産譲渡登記
法人がした動産の譲渡に対抗要件を与える登記
②延長登記
既に登記されている動産譲渡登記の存続期間を延長する登記(10年を超えることができない)
③抹消登記
動産譲渡登記を抹消する登記
動産譲渡担保がなされたことの対抗要件は、通常占有改定※1による引渡しであるが、この対抗要件は外部から判別できないので、不動産と異なり、第三者に動産譲渡登記を調査する義務が判例上認められていないことから、動産譲渡登記がなされた動産については即時取得※2が成立する可能性があるので、債権者としては、担保物件の保全を図るために、対象動産に債権者の所有物であることが記載されたシール等を貼付して債権者の所有物であることを明らかにしておくことが必要になります。
※1 民法183条 例Aが自己所有の本をBに売却したが、同時にBからその本を借りて引き続き持ち続ける場合
※2 民法192条 平穏かつ公然に動産の占有を始めた者が善意・無過失であるときは、即時にその動産の上に行使する権利を取得する。
指名債権譲渡のうち「法人」※がする「金銭債権」の譲渡につき登記をすること。それによって、「債務者以外の第三者」に対する対抗要件として、確定日付通知があったものとみなされ、当該登記の日付をもって確定日付とするものです。
※個人がする債権譲渡登記はできない。
民法と特例法における対抗要件の比較
民法 | 特例法 | |
債権譲渡の通知をする者 | 譲渡人 | 譲渡人または譲受人 |
債務者に対する対抗要件 | 通知または承諾 | 登記したことの証明書を交付して通知または承諾 |
第三者に対する対抗要件 | 確定日付通知または確定日付承諾 | 債権譲渡登記 |
二重譲渡の場合における優劣判断基準 | 確定日付通知の到達時または確定日付承諾時の先後 | 債権譲渡登記の日時(登記時刻)の先後 |
①債権譲渡登記
法人がした債権の譲渡に対抗要件を与える登記
②延長登記
既に登記されている債権譲渡登記の存続期間を延長する登記(原則 当初の登記年月日を始期として、債権がすべて特定している場合は50年、それ以外の場合は10年を超えることができない。特別の事由がある場合は期間を超えて延長できる。)
③抹消登記
債権譲渡登記を抹消する登記
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